入院時の食事代が減額される場合があります
入院すると、診療にかかる費用とは別に食事代として490円の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。
住民税が非課税の世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院時に医療機関へ提示することで、所得状況に応じた標準負担額(下表参照)に減額されます。
認定証の交付を受ける場合は申請が必要です。(認定証の交付について→以下のリンクをご覧ください。)
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 標準負担額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯の方 | 490円(注釈1) | |
住民税非課税世帯の方 低所得者2の方 |
過去12か月の入院日数が90日までの入院 230円 | |
住民税非課税世帯の方 低所得者2の方 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 180円 | |
低所得者1の方 | 110円 |
(注釈1) 指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方などは、1食あたり280円になります。平成27年4月1日以前から平成28年3月31日までにすでに継続して1年以上精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き入院している一般所得区分の患者は1食あたり260円になります。
所得区分 | 標準負担額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯の方 | 510円(注釈1) | |
住民税非課税世帯の方 低所得者2の方 |
過去12か月の入院日数が90日までの入院 240円 | |
住民税非課税世帯の方 低所得者2の方 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 190円 | |
低所得者1の方 | 110円 |
(注釈1) 指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方などは、1食あたり300円になります。平成27年4月1日以前から平成28年3月31日までにすでに継続して1年以上精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き入院している一般所得区分の患者は1食あたり260円になります。
入院時生活療養費
65歳以上の方が療養病床に入院する場合、下記の食費・居住費を負担し、残りを国保が負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯の方 |
490円(注釈1) | 370円 |
住民税非課税世帯の方 低所得者2の方 |
230円 | 370円 |
低所得者1の方 | 140円 | 370円 |
(注釈1) 医療機関の施設基準等により、450円の場合があります。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯の方 |
510円(注釈1) | 370円 |
住民税非課税世帯の方 低所得者2の方 |
240円 | 370円 |
低所得者1の方 | 140円 | 370円 |
(注釈1) 医療機関の施設基準等により、470円の場合があります。
更新日:2024年06月01日