現場代理人の常駐義務緩和措置を拡大します。
丹波市建設工事における現場代理人常駐義務緩和措置取扱要綱を下記のとおり改正しましたので、令和3年7月1日以降に入札公告または指名通知若しくは見積通知を行う案件から適用いたします。
- 従来:請負額1,000万円(税込)未満の丹波市発注の工事3件まで兼務可能
- 改正後:請負額1,000万円(税込)未満の丹波市または兵庫県発注の工事で、丹波市内で施工される工事3件まで兼務可能
(令和3年6月1日改正)
丹波市建設工事における現場代理人常駐義務緩和措置取扱要綱を下記のとおり改正しましたので、令和3年7月1日以降に入札公告または指名通知若しくは見積通知を行う案件から適用いたします。
(令和3年6月1日改正)
更新日:2024年03月19日