低入札価格調査制度の一部改正について(令和5年4月1日施行)

更新日:2024年03月19日

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低入札価格調査制度の導入について

 低入札価格調査制度とは、地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項の規定に基づき、工事または製造その他についての請負の契約の入札において、あらかじめ設定した調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があった場合、すぐに落札者を決定せず、低入札価格の調査を行ったうえで、この契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを決定する制度です。

1.制度の概要

 調査基準価格に満たない入札を行ったものについて調査を行い、この契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合等には、この入札者を落札者としない制度。

2.低入札価格調査制度の対象となる契約

 この制度対象は、市が発注する一般競争入札に付する契約で、予定価格が1億5,000万円以上の建設工事のうち、丹波市工事業者等入札参加者審査会において、必要と認めるもの。それ以外の契約については、以前と同様に最低制限価格制度(一部除く)を適用します。

3.調査基準価格の設定方法

 最低制限価格の設定方法と同様。

4.低入札価格調査制度における失格基準価格 (注意)令和5年4月1日改正

 工事請負契約については、あらかじめ失格基準価格を設定し、落札者となるべき者の入札金額が失格基準価格に満たないときは、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、落札者としません。

制度価格の算定式

失格基準価格
  • 直接工事費×0.9
  • 共通仮設費×0.7
  • 現場管理費×0.9
  • 一般管理費×0.68

参考資料

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