丹波市入札参加資格制限基準及び丹波市指名停止基準の改正について
目的
暴力行為の根絶への取り組みとして、入札参加資格者等の不当要求行為等から市の建設工事等の職務執行を妨げられないようにし、非公表の情報を聞き出すような不正な働きかけの悪化を防ぐため、入札参加資格制限基準と指名停止基準について改正しました。
主な改正点
丹波市入札参加資格制限基準
入札に参加させないことができる者について、第5条を下記のとおり改正します。監督員または検査員に対する暴力、恐喝、脅迫、強要行為について、行為の認定をより具体化しています。(1年6月以上2年以内)
- 監督員または検査員に対し、丹波市法令遵守の推進等に関する条例(平成29年丹波市条例第5号。以下「法令遵守推進条例」という。)第14条の規定により法令遵守推進条例第2条第4号に規定する任命権者等から警告を受けた者
- 監督員または検査員に対し、法令遵守推進条例第2条第11号に規定する不当要求行為等を行い、逮捕、書類送検または起訴された者
丹波市指名停止基準
別表2の8を下記のとおり改正します。
(1)を新設し、入札参加資格者等が、業務に関し市職員へ不当要求行為等を行い逮捕、書類送検、または起訴された場合、指名停止措置を取ります。(12か月)
(2)(3)(旧(1)(2))について、暴力事実の認定を「暴力行為等処罰に関する法律」から「暴力、恐喝、脅迫、強要行為その他社会常識を逸脱した行為」に改めます。(8~9か月)
(6)について、丹波市職員に対し暴力や脅迫行為があり、丹波市法令遵守の推進等に関する条例(平成29年丹波市条例第5号)第14条に基づき、任命者等(市長等)から警告措置を出された場合は指名停止措置を取ります。(9か月)
施行日 令和4年3月1日
更新日:2024年03月19日