丹波市企業立地奨励補助金
地域産業の活性化と雇用の確保、定住・交流人口の増加を目的として、市内に工場等を有しない製造業や兵庫県知事の承認した地域経済牽引事業を実施する企業が工場等を新設する場合、主な初期投資(土地、建物、設備)に対して補助します。
対象者
市内で新たに操業をする企業
業種
- 製造業
- 兵庫県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画を実施する事業者(注釈)
(注釈)地域未来投資促進法に基づく「丹波市基本計画」に定める地域特性を活かした計画を策定し、兵庫県知事の承認を受けた計画を実施する事業者
交付要件
この補助金は、操業開始の30日前までに対象工場として指定を受ける必要があります。
- 市外の企業が市内に工場等を新設し、6ヶ月以上勤務する常時雇用者が3人以上有する予定であること
- 下記の補助要件のいずれかを満たす計画であること
そのような計画を有している場合は、事前にご相談ください。
注意事項
- 補助対象経費については、原則振込にて相手方にお支払いください。
- この新設にあたり国、県その他支援機関から補助を受けている場合は、当該補助金を控除した後の額を補助対象額とします。
- 兵庫県の産業立地条例に定める賃料に対する補助を受ける場合は、用地賃借料の補助、建物賃借料の補助は補助対象外です。
- 消費税及び地方消費税に相当する額並びに他の制度による同種の補助金等の額は補助対象外です。
- 本補助金は、交付申請後に予算措置を行いますので、交付申請から補助金交付までに相応の期間を要します。
- ご不明点があれば、お問い合わせください。
各補助内容
- 補助金の交付申請時に新設された工場等で、6ヶ月以上勤務する常時雇用者を3人以上有していること
- 下記補助のうち、いずれかの要件を満たしていること
操業開始後1年以内に、上記1、2の要件を満たす必要があります。
用地補助
対象要件
- 取得後2年以内に操業を開始すること
- 工場等を新設するための用地として1,000平方メートル以上の取得または500平方メートル以上の借地をすること
補助内容
- ア 用地取得費の20%(限度額:500万円)
- イ 用地賃借料(敷金等を除く)年額の50%(限度額:200万円/年間)
(ア、イの補助は重複して申請できません)
補助対象期間
建物賃借料に対する補助の期間は、操業開始時の翌年度末まで
建物補助
対象要件
- 工場等を新設するために取得した建物の建築面積が200平方メートル以上であること
- 施設改修費への補助は、原則市内の請負業者による施設改修であること
補助内容
ア 工場等の建設費または取得価格の20%(限度額:500万円)
イ 建物賃借料(敷金等を除く)年額の50%(限度額:200万円/年間)
(ア、イの補助を重複して申請できません)
ウ 施設改修費の50%(限度額:100万円)
補助対象期間
建物賃借料に対する補助の期間は、操業開始時の翌年度末まで
設備補助
対象要件
事業に必要な機械設備取得すること
補助内容
機械設備取得費合計額の50%(限度額:300万円)
補助対象期間
操業開始時1回限り
更新日:2024年04月01日