地域未来投資促進法 「兵庫県丹波市基本計画(第2期)」

更新日:2024年04月26日

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地域未来投資促進法に基づく「兵庫県丹波市基本計画」

丹波市では、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づき、「兵庫県丹波市基本計画」を策定しています。また、兵庫県においても基本計画が策定されており、丹波市も対象地域に含まれています(兵庫県の計画については、下記「関連リンク」からご確認ください)。
基本計画に基づき地域経済牽引事業を行う場合、事業者が策定する「地域経済牽引事業計画」を兵庫県知事から承認を受けることで、各種支援措置を受けることができます。

丹波市基本計画(第2期)

促進区域

丹波市全域

重点促進区域(特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域のこと)

青垣工業団地、市島町上垣用地、市島町下友政用地、山南工業団地、新井工業団地、氷上工業団地、歌道谷用地

計画期間

計画同意の日(令和6年4月1日)から令和10年度末日まで

地域経済牽引事業の承認要件

下記の要件をすべて満たす必要があります。

要件1 地域の特性を活用すること(1~4のいずれか)
  1. 医療・介護・健康産業の集積を活用したヘルスケア分野
  2. 丹波栗など特産農産物を活用した農林業・地域商社分野
  3. 電子部品・デバイス・電子回路製造業や電気機械機器製造業などの集積を活用した成長ものづくり分野
  4. 丹波大納言小豆や丹波黒大豆等の食、恐竜化石や本州一低い中央分水界等の観光資源を活用した観光分野
要件2 高い付加価値を創出すること

付加価値増加分:5,284万超

(注意)地域経済牽引事業の実施期間内

要件3 いずれかの経済的効果が見込まれること
  • 取引額:5%増加
  • 雇用者数:1%増加
  • 売上げ:1%増加
  • 雇用者給与等支給額:1%増加

(注意)地域経済牽引事業の実施期間内

地域経済牽引事業の実施期間

令和10年度末

主な支援内容

各種支援措置を受けるためには、事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、事業着手(着工)前に兵庫県知事の承認を受けることが必要となります。

  1. 税制による支援措置
    • 地域未来投資促進税制
      法人税等の特別償却(最大50%)または税額控除(最大5%)
    • 固定資産税の課税免除
  2. 金融による支援措置
    • 日本政策金融公庫による、事業に必要な資金の固定金利での融資 など

(注意)支援内容は変更になる場合があります。詳細については、下記「関連リンク」から経済産業省ホームページをご確認ください。

申請の流れ

  1. 事業計画の内容について兵庫県と事前協議(地域産業立地課:078-362-4154)
  2. 申請書を兵庫県に提出
  3. 県から承認の通知

関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業誘致係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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