丹波市企業誘致促進補助金
地域産業の活性化と雇用の確保、定住・交流人口の増加を目的として、企業の新規立地・増設を支援するため、工場等の新規立地や増設・移設時における主な初期投資(土地、建物・設備、道路整備、環境、排水施設・下水道、上水道の取得・設置費用)に対して、最大約1億4,000万円を補助します。
対象者
- 製造業、加工業
- 運輸業
- 兵庫県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画を実施する事業者(注釈)
(注釈)地域未来投資促進法に基づく「丹波市基本計画」に定める地域特性を活かした計画を策定し、兵庫県知事の承認を受けた計画を実施する事業者
交付要件
この補助金は、操業開始の30日前までに対象工場等として指定を受ける必要があります。
新設・増設・移設を検討され、下記要件を満たす計画があれば、事前にご相談ください。
(新設企業)以下の要件をすべて満たすもの
- 工場等を新設するために購入または賃借した用地が3,000平方メートル以上
- 工場等の建築面積が500平方メートル以上
- 用地取得後3年以内に操業を開始
- 補助金の交付申請時に対象工場等で6ヶ月以上勤務する常時雇用者が4人以上
(承認地域経済牽引事業者の場合は2人以上) - 取得用地の10%以上を緑化
(増設または移設企業)以下の要件をすべて満たすもの
- 増設・移設する工場等の建築面積が300平方メートル以上
(建替えの場合は、建替え前後で建築面積が300平方メートル以上増加が必要) - 補助金の交付申請時に対象工場等で6ヶ月以上勤務する常時雇用者の増加が2人以上(承認地域経済牽引事業者の場合は1人以上)
- 取得用地の10%以上を緑化
注意事項
- 事務所のみの新設、増設等は補助対象外です。
- 補助対象経費については、原則振込にて相手方にお支払いください。
- 増設等の場合、常時雇用者を比較する基準日は増設を決定した日とし、不動産売買契約書や建物工事請負契約書などの書類に記載された日となります。
- 地方消費税及び地方消費税に相当する額並びに他の制度による同種の補助金等の額は対象外です。
- ご不明点があれば、お問い合わせください。
補助内容
用地取得補助(限度額:5,000万円)
用地取得価格の15%(地域経済牽引事業者は用地取得価格の20%)
(賃借用地、増設・移設した工場等の操業開始の日までに取得後2年以上経過している用地、1,000平方メートル以下の用地は補助対象外)
工場等建設費補助(限度額:5,000万円)
土地造成工事、工場等建築物、機械設備に要する費用の5%
(既設工場等の建替えの場合は、建築面積増加分のみを補助対象とし、機械設備の更新は補助対象外)
道路整備補助(限度額:1,000万円)
対象工場等への進入のための道路法第24条に基づく道路に関する工事、または同法の適用を受けない一般公共の用に供されている道路の改修工事に要する費用の20%
(用地取得に係る費用は対象外)
緑化補助(限度額:500万円)
丹波市開発指導要綱に規定する緑化に要した経費の30%
浄化槽整備補助・下水道負担金補助金(限度額:各1,000万円)
- 浄化槽設置に要した経費の20%(既存の浄化槽の更新は対象外)
- 下水道加入負担金等の50%(増設または移設の場合は、増設等に伴う増額分に限る)
下水道整備補助(限度額:1,000万円)
丹波市下水道条例第6条の規定、または丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例第9条の規定による公共ます及び取付管の新設、増設または移設に要する費用の20%
水道加入金補助
水道加入金の50%(増設または移設の場合は、増設等に伴う増額分に限る)
水道整備補助(限度額:1,000万円)
丹波市水道事業給水条例第6条の規定に基づき実施する給水装置工事に要する費用の20%
- 対象工場等において事業の用に供する給水装置工事であって、排水管への取付口から水道メーターまでの工事に限る。
- 既設の給水装置の更新は対象外
添付ファイル
丹波市企業誘致促進補助金交付要綱 (PDFファイル: 186.8KB)
更新日:2024年04月01日