地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除
市内経済の発展と基盤強化、産業の集積、活性化を目的として、固定資産税の課税を免除する制度です。
課税免除対象事業者
次のいずれにも該当する場合に課税免除の対象となります。
- 兵庫県知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に従って、企業立地等設備投資を行うもの
(補足)企業立地とは…事業の用に供する工場または事業場の新増設(既存の工場または事業場の用途変更を含む)を行うこと - 先進性を有する事業として主務大臣の確認を受けていること
- 土地、家屋、構築物の合計取得額が1億円を超えるもの
(農林漁業及びその関連業種は5千万円を超えるもの) - 基本計画の同意の日(令和6年4月1日)から令和7年3月31日までに取得した家屋、構築物、償却資産またはこれらの敷地である土地
(注意)土地に関しては、令和6年4月1日以後に取得したものであって、取得の日の翌日から1年以内に、その土地に建物または構築物の建設着手があったものに限る。
課税免除の期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
(注意)毎年申請が必要です
その他
土地が賃貸の場合は、家屋、構築物、機械及び装置のうち、要件を満たすものが対象となります。
添付ファイル
地域未来投資促進法に基づく丹波市固定資産税の課税免除制度について (PDFファイル: 194.9KB)
更新日:2024年04月01日