地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除

更新日:2024年04月01日

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 市内経済の発展と基盤強化、産業の集積、活性化を目的として、固定資産税の課税を免除する制度です。

課税免除対象事業者

次のいずれにも該当する場合に課税免除の対象となります。

  1. 兵庫県知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に従って、企業立地等設備投資を行うもの
    (補足)企業立地とは…事業の用に供する工場または事業場の新増設(既存の工場または事業場の用途変更を含む)を行うこと
  2. 先進性を有する事業として主務大臣の確認を受けていること
  3. 土地、家屋、構築物の合計取得額が1億円を超えるもの
    (農林漁業及びその関連業種は5千万円を超えるもの)
  4. 基本計画の同意の日(令和6年4月1日)から令和7年3月31日までに取得した家屋、構築物、償却資産またはこれらの敷地である土地
    (注意)土地に関しては、令和6年4月1日以後に取得したものであって、取得の日の翌日から1年以内に、その土地に建物または構築物の建設着手があったものに限る。

課税免除の期間

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
(注意)毎年申請が必要です

その他

土地が賃貸の場合は、家屋、構築物、機械及び装置のうち、要件を満たすものが対象となります。

添付ファイル

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