新型コロナウイルス対策中小企業信用保証料補助金の交付を受けた事業者のみなさまへ

更新日:2024年04月05日

ページID: 1381

このページは、令和2年度および令和3年度に実施した「丹波市新型コロナウイルス対策中小企業信用保証料補助金」の交付を受けた事業者に対するお知らせです。

下記の内容に該当する事業者は、補助金を返還していただく必要がありますので、商工振興課までお知らせください。

なお、​「丹波市新型コロナウイルス対策中小企業信用保証料補助金」の申請受付は、令和4年3月31日をもって終了しました。

(注意)下記の内容に該当する事業者は、商工振興課までお知らせください。

​補助金返還の対象となる事業者

令和2年度および令和3年度に「丹波市新型コロナウイルス対策中小企業信用保証料補助金」の交付を受けて、金融機関から信用保証協会付きの融資を受けた事業者で、繰上償還(注釈1)等により、信用保証協会から信用保証料の返戻があった事業者。

(注釈1)繰上償還とは…あらかじめ決まっていた返済期日よりも前に完済すること。

提出書類

(1)新型コロナウイルス対策中小企業信用保証料返戻届

(2)返戻保証料額がわかるもの(兵庫県信用保証協会発行「返戻保証料の振込についてのご案内」の写し等)

(注意)紛失されている場合は、兵庫県信用保証協会西脇支所(0795-22-6775)へお問い合わせください

補助金返還手続きのながれ

  1. 上記の提出書類を商工振興課へ提出。
  2. 信用保証協会からの返戻保証料額に応じて、補助金の返還額が算定される。
  3. 商工振興課から送られてくる通知に同封されている納付書で納入期限までに返還金を支払う。

これより下は、令和2年度および令和3年度に実施した「丹波市新型コロナウイルス対策中小企業信用保証料補助金」についての内容です。申請受付は令和4年3月31日をもって終了しました。

丹波市新型コロナウイルス対策中小企業信用保証料補助金

新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け、経営の安定に支障を生じている市内事業者に対し、信用保証協会への信用保証料を補助することで円滑な資金繰りを支援します。

補助対象事業者

  1. 市内で事業を営む中小企業者
  2. 令和2年3月2日から指定期間内に、セーフティネット保証4号認定、5号認定、または危機関連保証の認定を受け、認定後一定期間内に金融機関から借入れを受け、信用保証協会に信用保証料を納付した事業者
  3. 市税の滞納がない者

補助額

補助対象事業者が兵庫県信用保証協会に納付した信用保証料の全額

(注意)ただし、上限50万円とする

申請方法

丹波市新型コロナウイルス対策中小企業信用保証料補助金申請兼請求書に、次の書類を添えて、新産業創造課まで提出してください。なお、申請は1事業者につき年度内1回限りとします。

  1. 保証協会が発行する信用保証料決定のお知らせの写し
  2. 保証協会への信用保証料を納付したことを証する書類(振込票の写し等の保証料支払いが証明できる書類)
  3. 取扱い金融機関から資金を借入れたことを証する書類(融資取引計算書及び融資実行から完済までの返済予定表の写し)(注意)手形貸付等の短期資金により返済予定表が出力できない場合は不要。
  4. 市税等の滞納がないことを証する書類(発行日から1ヶ月以内のものに限る。)
  5. 個人情報の提供に関する同意書

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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