令和6年度 丹波市設備投資支援事業補助金交付制度

更新日:2024年03月28日

ページID: 6865

制度の趣旨

市内の中小企業者が行う販売促進、事業規模拡大、生産性向上、効率化による売上等の増加、従業員の福利厚生に寄与する設備投資に要する経費の一部を助成することにより、商工業の振興及び環境整備の促進を図ります。

補助対象者(以下のすべてに該当する中小企業者)

  • 第1次産業(農業・林業・漁業)を除く、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者
    (注意)対象は、中小企業庁ホームページにて確認ください。
  • 市内に店舗、工場等を有し、丹波市内で1年以上事業を営んでいる者。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでない者(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。)
  • 市税を滞納していない者
  • 補助金交付申請時において丹波市指名停止基準に基づく指名停止期間中でない者

事業区分・補助率等について

一般型

「市内取引循環型」、「事業承継型」以外の事業区分のもの

  • 補助率補助対象経費の10%
  • 補助上限:上限30万円(「経営革新計画」、「経営力向上計画」の認定等を受けた補助対象者は上限50万円。ただし、補助金申請される導入予定の設備が計画書内に記載され、認定等を受けたものに限ります。)

【上限額上乗せに係る注意事項】

  • あくまでも、事業区分に応じた補助上限額を超える場合にのみ、補助対象経費に応じて上乗せするものであるため、計画書が認定(承認)されることで一律20万円を上乗せするものではありません。
  • 補助金上乗せに伴う認定計画書は、交付申請時のみ受付可能であり、計画書を取得後に変更申請いただいても補助金を増額することはできません。

市内取引循環型

丹波市内に本社または事業所、営業所等を有する専門業者に発注するもの

  • 補助率:補助対象経費の20%
  • 助上限:上限50万円(「経営革新計画」、「経営力向上計画」の認定等を受けた補助対象者は上限70万円。ただし、補助金申請される導入予定の設備が計画書内に記載され、認定等を受けたものに限ります。)

【上限額上乗せに係る注意事項】

  • あくまでも、事業区分に応じた補助上限額を超える場合にのみ、補助対象経費に応じて上乗せするものであるため、計画書が認定(承認)されることで一律20万円を上乗せするものではありません。
  • 補助金上乗せに伴う認定計画書は、交付申請時のみ受付可能であり、計画書を取得後に変更申請いただいても補助金を増額することはできません。

事業承継型

令和5年4月1日以後に第2親等内の親族関係者が経営する市内事業所に経営者または従業員として新たに事業従事するもの

  • 補助率:補助対象経費の20%
  • 助上限:上限50万円(「経営革新計画」、「経営力向上計画」の認定等を受けた補助対象者は上限70万円。ただし、補助金申請される導入予定の設備が計画書内に記載され、認定等を受けたものに限ります。)

【上限額上乗せに係る注意事項】

  • あくまでも、事業区分に応じた補助上限額を超える場合にのみ、補助対象経費に応じて上乗せするものであるため、計画書が認定(承認)されることで一律20万円を上乗せするものではありません。
  • 補助金上乗せに伴う認定計画書は、交付申請時のみ受付可能であり、計画書を取得後に変更申請いただいても補助金を増額することはできません。

事業の種類(下記の3つのうちのいずれか1つの事業のみ申請可)

  1. 店舗等の新築及び改装事業(税抜30万円以上の工事費用を含む一体的な整備)
  2. 福利厚生施設の新築及び改装事業(税抜30万円以上の工事費用を含む一体的な整備)
  3. 合理化設備の導入事業(1つあたり税抜30万円以上の機械設備、ソフトウエア、車両等)

1.店舗等の新築及び改装事業(税抜30万円以上の工事費用を含む一体的な整備)

専ら事業活動を日常的に行うために使用される生産施設、加工施設、販売施設、作業場、倉庫等(事務所は除く。)で、本補助金の制度趣旨を達成する上で必要不可欠であり、直接的な事業活動に利用されると認められる建物の新築及び改装に要する経費

 

2.福利厚生施設の新築及び改装事業(税抜30万円以上の工事費用を含む一体的な整備)

専ら補助事業のために使用される従業員の福利厚生施設で、本補助金の制度趣旨を達成する上で必要不可欠であり、直接的な事業活動に利用されると認められる建物の新築及び改装に要する経費

 

3.合理化設備の導入事業(1つあたり税抜30万円以上の機械設備、ソフトウエア、車両等)

合理化設備とは次のいずれかに該当し、直接的な事業活動に利用される設備等で、1台あたり税抜30万円以上のものをいう。

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産のうち、機械及び装置、車両及び運搬具並びに工具・器具及び備品で、市の償却資産課税台帳に登録され市長が認める資産(リース契約に基づくもの及び太陽光発電設備は除く。)

イ 事業の用に供するソフトウエアの新規導入又は機能拡張

ウ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の規定による事業用車両

エ 主たる業務において専ら使用する車両(ナンバープレートにおける分類番号が3、4、5又は7で始まる車両及び二輪車両を除く。)

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)

【注意】

  • 予算額に達した場合は申請期限日前であっても申し込み受付を終了しますのでご了承ください。
  • 申請受付期間を過ぎた場合は受付できません。

実績報告書提出期限

令和7年3月31日(月曜日)まで

【注意】

  • 実績報告書提出期限(令和7年3月31日)までに事業完了し、商工振興課へ実績報告が提出されているものが補助対象となります。
  • 事業完了とは、当初計画された設備が事業所内に設置完了(車両等の場合、社名名入れをしたうえで納車・工事等の場合は工事全工程が完了)し、かつ金融機関を通じて代金振込みが完了していることをいいます。
  • 設備導入が完了していても、代金振込みが上記期限までに完了していない場合は補助金交付はできませんのでご注意ください。

【重要】補助金申請にあたっての注意点

補助金申請前の注意事項

  • 補助金申請を行った申請額のすべてが補助の対象となるわけではありません。導入目的や事業に係る経費等の内容を審査した結果、補助金申請額から一部減額、または全額対象外となる場合があります。
  • 市内1事業者につき、年度内1度のみ申請できます。
  • 経営革新計画または経営力向上計画の認定を伴う申請は、補助金交付申請時のみ受け付けます。
  • 本補助事業により取得された資産については、取得後から3年の処分制限が設けられます。

下記に該当する場合は申請できません。

  • 申請前に事業着手(契約や発注(口頭発注含む))している場合
  • 対象事業が専門業者を通さず、個人間または法人間売買等によるものである場合
  • 工事等において、専門業者でありながら自ら施工する費用(状況に応じて申請者の事業における許可証等を確認させていただく場合があります。)
  • 同一代表者が経営する別法人への発注
  • 丹波市指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合

制度の詳細

丹波市設備投資支援事業補助金 手引き

その他、制度の詳細については「令和6年度 丹波市設備投資支援事業補助金 手引き」をご確認ください。

令和6年度 丹波市設備投資支援事業補助金 手引き(PDFファイル:1.2MB)

適用除外

 他の法令、要綱等により国、県その他の補助事業を受けている場合は、この制度による補助は行いません。

その他

本補助制度は市内中小企業者の支援とともに、その設備を市内事業者へ発注することにより、市内商工業の活性化も目的としておりますので、設備等の発注はできる限り市内事業者をご利用ください。

様式等のダウンロードについて

各種申請書類の押印は省略することができます。

ただし、誓約書、市税納税状況同意書については必ず押印が必要となりますのでご注意ください。

交付要綱

申請時

「市税納税状況確認同意書」を添付する際の留意事項

市税納税状況確認同意書を添付して申請される場合、書類受付日以後に税務課へ市税滞納の有無の確認を行うため交付決定まで2週間程度を要します。

 お急ぎの場合は「市税の滞納のないことの証明」を税務課または各支所で取得し申請してください。

事業着手したとき

事業内容に変更が生じたとき

事業完了したとき

事業実施をやめるとき

その他参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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