令和7年度 丹波市女性活躍推進助成金交付制度
女性の職業生活における活躍を推進する事業者に対して、社内制度の改善業務、意識改革研修、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成します。これにより、労働環境の改善と安定的な労働力の確保を通じて、商工業の振興を図ります。
1.助成金の額
助成額 | 限度額 |
対象経費の2分の1以内の額を助成します。 | 15万円 |
(注意)同一年度内において、1事業者につき1回限り交付するもの。
2.助成対象となる事業
次のいずれか、または複数の事業を実施する場合に対象となります。
- 女性活躍推進のための社内研修
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条または次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に規定する一般事業主行動計画の策定
- 労働協約または就業規則の作成または変更
3.助成の対象者
次の全てに該当する事業者が対象となります。
- 市内に本社・本店・支店等を有する事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでない事業者(同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。)
- 官公署、政治資金規正法第3条に規定する政治団体、宗教法人法第2条に規定する宗教団体を除く事業者
- 市税を滞納していない事業者
4.助成金申請時の注意点
- 助成金の申請書類を市へ提出し、交付決定を受けてから事業を実施してください。事前に着手された場合、助成対象となりません。
- 交付決定後、事業内容に変更が生じた場合は、必ず変更申請書類を市へ提出してください。変更申請をせずに事業内容を変更した場合、変更部分についての助成金は交付できません。
- 市税の滞納のない証明を取得される場合、手数料300円が必要になります。
- 市税の滞納のない証明書に代えて、丹波市税納税状況確認同意書を提出される場合、税務課での滞納確認に2週間程度かかることがあります。
- 申請書類の押印は省略することができます。ただし、丹波市税納付状況確認同意書には押印が必ず必要になります。
5.申請書類の様式
(1)事業着手までに提出する書類
[様式1-1]丹波市女性活躍推進助成金交付申請書 (Wordファイル: 26.1KB)
丹波市税納税状況確認同意書 (Wordファイル: 36.5KB)
(2)変更が生じた際に提出する書類
[様式1-2]丹波市女性活躍推進助成金変更交付申請書 (Wordファイル: 24.0KB)
(3)事業完了後に提出する書類
[様式1-3]丹波市女性活躍推進助成金実績報告書 (Wordファイル: 22.3KB)
[様式1-4]丹波市女性活躍推進助成金請求書 (Wordファイル: 21.6KB)
6.その他「仕事と家庭の両立支援制度」の案内
市では、仕事と家庭生活を両立するための様々な支援制度を設けています。
従業員のワーク・ライフ・バランスの向上に取り組む事業者の皆さま、ぜひ各種支援制度をご活用ください。
女性活躍推進のための両立支援等助成金
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業者が、国の両立支援等助成金を申請する際、社会保険労務士または弁護士に申請書類の作成及び申請手続きを委託した場合、その経費の一部を支援します。
仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金
「妊婦健診休暇」、「子の看護等休暇」、「配偶者出産休暇」、「男性の育児目的休暇」を有給休暇として就業規則に定め、従業員がこれらの休暇を所定の日数等を取得した事業所に対して奨励金を交付します。
更新日:2025年04月01日