系統用蓄電池の取扱いについて
丹波市では、系統用蓄電池施設の設置・建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は「丹波市開発指導要綱」に基づく開発指導を行っております。
対象となる系統用蓄電池施設
- 電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供する系統用蓄電池で、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有し、都市計画法第4条第11項に規定する「第一種特定工作物」に該当するもの
- 土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねたものは建築物に該当し、電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するもの
詳細については、兵庫県の「開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて」(下記URL)をご確認ください。
注意:対象とならない場合でも、土地の造成を行なう場合や規模によっては「丹波市開発指導要綱」の手続きが必要となる場合があります。
要綱及び条例における系統用蓄電池の取扱いについて
- 都市計画法第29条の開発許可を要する場合
系統用蓄電池が建築物又は第一種特定工作物に該当し都市計画法第29条の開発許可を受ける場合(開発敷地面積が3,000平方メートル以上)については、先に「丹波市開発指導要綱」及び「兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)」の手続きが必要となります。
- 第一種特定工作物に該当するが、都市計画法第29条の許可を要しない場合
系統用蓄電池が建築物又は第一種特定工作物に該当するが、都市計画法第29条の許可を要しない事業においても、開発敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は、「丹波市開発指導要綱」の手続きが必要となります。また、開発敷地面積が500平方メートル以上の場合は、「兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)」の手続きが必要となります。
- 第一種特定工作物にも該当しない場合
系統用蓄電池が第一種特定工作物に該当しない場合でも、敷地面積が2,000平方メートル以上の場合は「丹波市開発指導要綱」の手続きが必要となる場合があります。





更新日:2026年04月01日