緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)について

更新日:2024年03月19日

ページID: 2397

条例の目的

 この条例は、適正な土地利用の推進、森林及び緑地の保全、緑化の推進並びに優れた景観の形成を図ることにより、緑豊かな地域環境を形成し、もって自然的環境と調和した潤いのある地域社会の実現を目的としています。

対象となる開発行為

 500平方メートル以上の開発行為を行おうとする場合は、市や県との協議、届出等の手続きが必要です。ただし、自己用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は対象外です(計画整備地区は除く)。緑条例では、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を開発行為といいます。

手続き

環境形成区域ごとに下記の手続きを行ってください。地域環境形成基準をもとに、開発区域内の緑化や建築の指針があります。

(注意)(兵庫県)緑豊かな地域環境の形成に関する条例施行規則の一部改正に伴い、様式を改正いたしました。
改正点は以下のとおりです。

  1. 申請書等への押印を廃止します。
  2. 電子メールアドレス欄を追加し、利便性の向上を図ります。
    (注意)電子メールドレスの記載については任意です。

協議・協定

  • 森を生かす区域(開発面積に応じた森林を保全すること)
  • さとの区域(緑地…開発面積の20%以上、高木…開発面積250平方メートルあたり1本以上を確保すること)
  • 歴史的な町の区域(緑地…開発面積の10%以上、高木…開発面積500平方メートルあたり1本以上を確保すること)

届出

まちの区域(緑地…開発面積の10%以上、高木…開発面積500平方メートルあたり1本以上を確保すること)

提出先

 開発区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合は丹波市(2部)、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は兵庫県(3部)になります。いずれの場合も提出窓口は、丹波市 建設部 都市住宅課(春日庁舎2階)になります。

丹波市 環境形成区域図

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

都市住宅課 都市計画係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2364

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