丹波市特定用途制限地域の指定について

更新日:2024年04月10日

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 市では、都市計画法に基づき、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成または保持のため、地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、特定の建築物等の用途の概要を定め、定められた建築物等の建築を制限する「特定用途制限地域」の指定を平成28年4月1日より行っています。
 位置および区域については都市計画決定を行い、詳細な制限内容などについては、市条例を定めています。

特定用途制限地域とは

  1. 用途地域が定められていない土地の区域内で、良好な環境の形成または保持のために、地域の特性に応じて、合理的な土地利用が行われるよう、その障害となる可能性のある建築物の建築を制限します。
  2. 都市計画では、制限すべき建築物等の用途(規模)の概要を定め、具体的な内容は建築基準法に基づく市の条例で定めます。
  3. 既にある建物は、形態を維持する場合、今回の制限内容に適合してなくても違反にはなりません。ただし、新しく建て替える場合には、規制内容に適合させる必要があります。
  4. 既にある建築物の建替え(改築)を伴わない増築は、床面積1.2倍までであれば可能です。
  5. 農振農用地の区域と重複して指定することができますが、農地の開発を促進するものではありません。
  6. 定められる内容は、「位置」「区域」「制限すべき特定の建築物その他の工作物の用途の概要」「面積」が定められます。

丹波市内における特定用途制限地域の範囲は、次のファイルでご確認ください。

総括図及び計画図

特定用途制限地域での制限について

 特定用途制限地域における建築物の用途及び面積の制限の概要等ついては、次のファイルでご確認ください。

制限すべき特定の建築物等の用途の概要

条例について

 特定用途制限地域では、都市計画において定められた制限すべき特定の建築物等は原則として建築することができません。ただし、条例施行時に既にある建築物は、形態を維持する場合、今回の制限内容に適合してなくても違反にはなりません。また、条例施行後に増築や建替え等を行う場合は、法規制に適合させる必要がありますが、既存の建築物等については、条例により制限が緩和されます。

 条例等については、次のファイルでご確認ください。

建築物等の用途の制限に関する条例等

その他(パンフレット)

(注意)特定用途制限地域内で、建築物の新築や増築等を検討される場合は、事前に建設部都市住宅課都市計画係(0795-74-2364)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市住宅課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2364

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