令和6年度老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金について
適切な管理ができていない空き家で、倒壊のおそれがある場合、地域住民のみなさまの生活環境に深刻な影響を及ぼします。
丹波市では、安全で安心なまちづくりを促進し、生活環境の改善を図るため、倒壊のおそれのある危険な状態の空き家等を解体撤去する場合に、費用の一部を補助します。
1.補助対象の空き家について
補助対象空き家等
主として居住の用に供されていた空き家等で、今後も引き続き居住の用に供される見込みがないもの、または空き家と同一敷地内にある空き建築物(附属建物)で、次の要件のいずれにも該当するものを補助対象とします。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空家等」に市長が認定した空き家で、市から助言・指導を受けているもの。
- 倒壊等により道路等を通行する者、または空き家周辺に危険を及ぼすおそれがあるもの。
- 市で定めた空き家等危険度判定基準において、評点の合計が基準値以上と判定された空き家で、自治会から苦情通報のあったもの。
- (補足)空き家等の危険度は事前調査により確認いたします。(事前調査ついては担当課へお問合せください)
- (注意)交付決定前に工事に着手(契約行為含む)した場合は、補助の対象になりませんのでご注意ください。
危険空き家の判定例
- 基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの。
- はりが腐朽し、または破損しているもの、土台や柱の数カ所に腐朽、または破損があるもの。
- 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽や破損により、著しく下地の露出しているもの、または壁を貫通する穴を生じているもの。
- 屋根葺き材(瓦など)に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの、または軒の垂れ下がったもの。
2.補助の対象となる方(申請者)
- 補助対象空き家等の所有者、または解体撤去工事を実施することについて所有者等の同意を得ている方(個人または自治会等)
- 暴力団員でない方
- 過去に同一敷地内においてこの補助事業により解体撤去した空き家がない方
3.補助対象となる工事及び補助対象経費
補助対象となる工事について
- 危険空き家または危険附属建物の全部を解体撤去する工事
- 建設業法や建設リサイクル法等により、解体撤去工事に必要な許可を受けた事業者による工事
- 解体撤去工事完了後、事業者に工事代金の支払いを済ませた上で、年度末までに実績報告書の提出ができる工事
補助の対象となる経費
- 空き家等の解体撤去工事の工事費
- 解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
- 周囲への安全を確保する上で解体撤去工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であるとみとめられる工事等にかかる経費
- 空き家内の動産等残置物の収集運搬費及び処分費用
- 上記のほか、解体撤去工事等に係る諸経費
注意
- 庭木等の伐採、草刈り等に係る費用、門扉・庭石・塀等を撤去する費用は補助対象外です。
- 下記4.エの補助金については、補助対象経費が異なりますので、担当課にお問合せください。
- 工事現場により補助対象経費が異なりますので、補助対象経費は補助金交付申請時の審査により判断いたします。
4.補助金額
ア 判定基準で100点以上の場合で、国・県の補助対象となるもの
補助対象経費の5分の4の額で上限160万円
イ 判定基準で50点以上100点未満の場合
補助対象経費の4分の1の額で上限50万円
ウ 空き家と同一敷地内にある附属建物で判定基準で50点以上の場合
補助対象経費の5分の1の額で上限20万円
エ 自治会等が自ら実施空き家の解体撤去、または敷地内の立木竹の伐採・草の処理を
する場合
補助対象経費の10分の10の額で上限50万円
5.申込期限、方法
申込期限
- 上記4.アの補助金申請の場合 … 令和6年12月27日(金曜日)まで
- 上記4.イ、ウ、エの補助金申請の場合 … 令和7年 1月31日(金曜日)まで
(注意)予算の都合上、この年度の予定金額に達した場合は、受付を締め切らせて
いただく場合があります。
申込方法
丹波市建設部都市住宅課までお問合せください。
(注意)補助金の交付申請をする場合は先に事前調査申込が必要です。
更新日:2024年05月15日