償却資産について

更新日:2024年12月18日

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償却資産とは

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の具体例

償却資産の具体例
資産種類 主な償却資産の内容
構築物 舗装路面(駐車場のアスファルト舗装等)、門・塀、緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、受変電設備、内装・内部造作等
テナント(入居者)が賃貸家屋に附加した建築設備・内装等(特定附帯設備といいます)
機械及び装置 金属・縫製・印刷等の製造加工機械、クレーン、建設用重機、旋盤、プレス機、クリーニング設備、冷蔵庫、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、その他各種産業用機械及び装置等
船舶 漁船、ボート、貨物船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具(注釈) 大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、台車等
工具・器具及び備品 測定工具、切削工具、金型、机、いす、金庫、事務機器、陳列棚、自動販売機、エアコン、医療機器、パソコン、応接セット、LAN配線、レジスター等

(注釈)自動車税・軽自動車税の課税対象になっているものは、償却資産の対象外となります。

対象とならない資産

以下に該当するものは課税の対象とはなりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(注意)個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

償却資産の申告

 償却資産は、土地、家屋とは異なり、申告に基づいて課税されます。償却資産の所有者は毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただくことになっています。

太陽光発電設備について

 太陽光発電設備も固定資産税の対象となる償却資産に該当し、申告対象となる場合があります。
 次の「設置者及び発電目的別課税区分の目安」を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告対象となる場合、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課資産税係(0795-82-2003)までご連絡ください。

設置者及び発電目的別課税区分の目安
設置者 住宅用
10キロワット以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)
住宅用
10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電)
事業用
個人 申告必要
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税の対象となります。
申告不要
売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象とはなりません。
申告必要
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電・余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。
法人     申告必要
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。

(注意1)屋根建材(一体)型の太陽光パネル部分は家屋として課税させていただく為、償却資産としては課税の対象となりません。必要に応じ現地や資料等を確認させていただくこともあります。

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

 国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。詳しくは以下をご覧ください。

調査業務について

調査の実施にご協力ください

 丹波市では、申告内容を確認させていただくため、地方税法の規定に基づき調査業務を行なっております。調査として、減価償却明細書(計算書)等の写しをご提出いただき、市の固定資産税台帳と照合させていただきます。また、必要に応じ現物や工事内訳等を確認させていただくこともあります。

未申告及び修正資産について

 調査の結果、未申告資産や修正を要する資産を確認した場合は、地方税法の規定により5年間さかのぼって課税更正をさせていただきます。

手引き・様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2003

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