墓地・納骨堂の経営について

更新日:2024年03月19日

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 墓地・納骨堂・火葬場を新たに経営しようとする場合や、現在あるものを変更する場合、また廃止する場合には市長の許可が必要です。許可申請については、「丹波市墓地、納骨堂または火葬場の経営の許可基準等に関する条例」及び「丹波市墓地、納骨堂または火葬場の経営の許可基準等に関する条例施行規則」に基づく手続き、基準がありますので、事前に環境課までご相談ください。

墓地・納骨堂の経営者資格

  1. 地方公共団体
  2. 墓地または納骨堂の経営を目的として設立された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第2号に規定する公益財団法人
  3. 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
  4. 字の区域その他一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体

火葬場の経営者資格

地方公共団体

申請書等様式

必要書類一覧

条例

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1290

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