郵便で税務証明等を請求する方法
請求できる証明
- 所得・課税(非課税)証明書(オンライン申請される方は下記リンクをご覧ください)
- 納税証明(市民税・県民税、固定資産税、国民健康保険税、法人市民税、軽自動車税)
- 納税証明(車検用納税証明)
- 軽自動車税非減免証明
- 固定資産税評価証明
- 固定資産税公課証明
- 住宅用家屋証明
- 営業証明
- 固定資産税課税台帳登録事項証明
- 固定資産税名寄帳(課税台帳)
- 滞納無証明
- 完納証明
- 酒類販売業(製造)の許可申請に係る証明
- 公益認定申請等に係る証明
必要書類
- 税務証明交付申請書または、軽自動車税納税証明書交付申請書(下記の添付ファイルをご利用ください。)
(注意)申請書には日中に連絡のとれる連絡先を必ずご記入ください。 - 委任状
(注意)代理の方が申請する場合、申請書の委任状欄に本人が委任署名をしてください。 - 申請者確認書類
申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の顔写真入りの公的身分証明書の写し
(注意)上記以外の証明の場合は、電話等にてお問い合わせください。 - 手数料
必要額の定額小為替をご用意いただくか、クレジット決済も可能です。
各種手数料は、下の添付ファイル「手数料」をご参照ください。
クレジット決済を申請される方はクレジット決済申請(事後決済)ページから申請をお願いします。
(注意)クレジット決済の場合でも返信用封筒及び切手は申請される方がご準備していただく必要があります。
(注意)クレジット決済で受付できるのは、証明書交付手数料のみです。証明書の請求は改めて郵送でお願いします。 - 返信用封筒
切手を貼付し、宛先をご記入ください。なお、証明書等の枚数が多くなる場合は、切手を余分に入れておいてください。
(注意)返信先は申請者の住所をご記入ください。
記入方法は、下の添付ファイル「税務証明交付申請書」をご覧ください。
その他
申請書の記入について
- 法人が申請する場合は、代表者印が必要です。
- 代理人が申請する場合は、委任状欄の記入を本人が記入・押印し、代理人自身の本人確認書類(マイナンバーカード等)の写しを添付してください。
- 丹波市外へ転出された方が申請される場合は、現住所および住所の履歴の確認できる本人確認書類(マイナンバーカードまたは住民票等)の写しを添付してください。
死亡者名義の固定資産証明等を請求するとき
- 死亡者の死亡事実がわかる戸籍抄本(謄本)の写し
- 死亡者と請求者の続柄がわかる戸籍抄本(謄本)の写し
(注意)以上2点の添付が必要となります。
不動産登記に伴う登録免許税算定のために固定資産評価証明書を請求するとき
法務局が発行される「固定資産評価証明交付依頼書」を添付いただいた場合は無料です。
(令和8年4月30日までの窓口請求のみ対象)
納税証明を請求するとき
市税納付直後に請求される場合は、納付のデータが反映されていない可能性がありますので、領収書の写しを同封してください。
添付ファイル
税務証明交付申請書(郵便請求用) (PDFファイル: 124.8KB)
軽自動車税納税証明書交付申請書 (PDFファイル: 127.2KB)





更新日:2026年02月24日