特定施設設置について

更新日:2024年03月19日

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 丹波市内は全域が騒音・振動の規制区域に該当していますので、騒音・振動規制法、兵庫県環境の保全と創造に関する条例対象の特定施設を設置、変更、廃止される場合は届出が必要になります。

届出の時期

  • 新設の場合…設置工事開始の30日前まで
  • 変更の場合…変更に係る工事開始の30日前まで
  • 氏名変更及び廃止…変更または廃止した日から30日以内
  • 承継の場合…承継があった日から30日以内

(注意)上記、新設の届出については添付書類として以下のものが必要になります。

添付書類

  1. 騒音・振動の防止方法(図面可)
  2. 付近の見取図
  3. 工場平面図及び特定施設配置図
  4. 特定施設の構造図(カタログ等)
  5. 作業工程図(特定施設に係る工程を明示のこと)

騒音規制法に基づく届出様式

振動規制法に基づく届出様式

県条例に基づく届出様式(騒音・振動・悪臭)

特定施設一覧表

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1290

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