令和7年度丹波市地方就職支援金について(東京に本部のある大学の卒業生と在学生が対象)

更新日:2025年04月01日

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ご案内

東京都内に本部のある大学または大学院(短期大学は除く。)のうち、東京圏にあるキャンパスに通う卒業年度の学生または卒業した方が、卒業後に兵庫県内の企業等に就職し、丹波市へ転入される場合に、内定または就業先企業への就職活動にかかった交通費と丹波市へ引っ越しした際にかかった引越し費用の一部を補助する制度です。

地方就職支援金の申請

交付の要件

1.移住等に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること

  • 大学等の卒業または修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(注釈1)(条件不利地域(注釈2)を除く。以下同じ。)のキャンパスに原則4年以上在学し、卒業または修了している者(以下「卒業生等」という。)。ただし、当該大学等を卒業または修了する見込みであり、卒業または修了後は卒業生等に該当することが見込まれる者であって、次号の就業に関する要件を満たす就業先への就職が内定している者(以下「在学生」という。)については、交通費に限り、在学中の場合も対象とする。
  • 大学等の卒業または修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
  • 令和6年4月1日以後に丹波市に移住していること。ただし、在学生にあっては、丹波市に移住する意思を有していること。
  • 支援金の申請時において、卒業または修了の日から1年以内、かつ、就業先への就業開始日から1年以内であること。ただし、在学生にあっては、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 支援金の申請日から5年以上、継続して丹波市に移住する意思を有していること。ただし、在学生にあっては、卒業後に内定先に就職し、丹波市に移住する意思を有していること。

(注釈1)東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県をいいます。
(注釈2)条件不利地域は以下のとおりです。

条件不利地域
東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

2.就業に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること

  • 勤務地が兵庫県内に所在する企業等に、大学等の卒業または修了から1年以内に就職していること。ただし、在学生にあっては、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業または接待業務受託営業者でないこと。
  • 就業または内定先が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)の場合にあっては、国家公務員でなく、かつ、就業又は内定先が対象経費にかかる支給をしていないこと。
  • 交通費を申請する場合は、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学生にあっては、その見込みであること。
  • 兵庫県内への勤務地限定型社員としての採用予定であること(事業所が兵庫県内にしかなく、実質的に勤務地が兵庫県内に限られる場合を含む(兵庫県内であっても、丹波市から通勤ができない勤務地は除く。)。

(注意)兵庫県内であっても、丹波市から通勤ができない勤務地は除きます。

3.その他の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること

  • 本人または就業若しくは内定先企業が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにそれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
  • 日本国籍を有しない者にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
  • 国、地方公共団体その他の団体(官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人等を除く。)でない就業または内定先を除く。)から同種の補助を受けていないまたは受ける予定がないこと。
  • その他兵庫県または丹波市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

支援金の交付金額(それぞれ1回限り申請可能)

1.交通費

就業または内定先企業への就職活動のためにかかった1往復分の交通費(100円未満切捨て)を補助します。(上限1万6,000円)
ただし、就業または内定先企業から交通費の助成等がある場合は、当該助成等の額を差し引いた額の2分の1の額または上限額のいずれか低い方の額を補助します。

(注意1)対象となるのは交通費のみです。宿泊費、食事代などは対象になりません。

(注意2)会社説明会や内定式等への参加に要した費用は対象になりません。

2.移転費

卒業後に兵庫県内の企業等に就職し、丹波市へ引っ越しする際にかかった引越し費用(100円未満切捨て)を補助します。(上限10万8,000円)

ただし、就業または内定先から引越し費用の助成等がある場合は、当該助成等の額を差し引いた額または上限額のいずれか低い方の額を補助します。

(注意)対象となるのは運送費用のみです。以下の費用などは対象になりません。

  • 荷造、荷解きに係る追加費用(お任せパックなど)
  • 冷蔵庫やエアコンの撤去・設置工事
  • 家電のリサイクル、粗大ごみ回収費用

支援金の申請方法

支援金の申請をご希望の方は、まずは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請期限

申請が可能な期間は、大学等の卒業または修了日から1年以内です。

ただし、各年度の申請受付期限は、その年度の2月末までとなります。

なお、地方就職支援金は市が国・県の補助を受けて、予算の範囲内で実施しているため、県または市の予算上の理由等により支援金の交付が不可(今年度の受付終了等を含む。)となる場合があります。

必要書類等

申請者は、丹波市地方就職支援金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて提出してください。なお、個々の状況に応じて、申請要件の確認に必要となった場合、ここに記載していない書類の提出を依頼する場合があります。

すべての方

  • 写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
  • 交通費または移転費の領収書(領収書がない場合には、市が認めるほかの書類でも申請ができる場合があります)
  • 転入元の住所を確認できる書類(住民票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月分の家賃の振込明細は引落履歴の分かるものを併せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)

卒業生等

  • 卒業または修了証明書(卒業または修了日が就業開始日から前1年以内のもの)
  • 就職先企業が発行する採用証明書(様式第2-1)

在学生

  • 在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること)
  • 内定先企業が発行する内定証明書(様式第2-2)

支援金の返還

支援金の交付後、以下の要件のいずれかに該当する場合は、交付した支援金の返還を求めますので、十分ご注意ください。(ただし、以下のいずれかに該当する場合であっても、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、兵庫県及び丹波市が認めた場合は除きます。)

また、申請書記載内容の継続状況の調査・確認のため、交付決定後も必要に応じて問合わせを行ったり、書類提出をお願いする場合があります。

返還要件

  1. 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなったとき:全額
  2. 交付決定の内容又は要件に違反したとき:全額
  3. この要綱に違反したとき:全額
  4. その他市長が支援金を交付することが不適当と認めたとき:全額
  5. 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を辞したとき(退職日から3月以内に、支援金の要件を満たす兵庫県内の別の就業先に就業する場合を除く。):全額
  6. 転入日又は支援金の要件を満たす就業先への就業日のいずれか遅い日から3年未満に市外へ転出したとき:全額
  7. 転入日又は支援金の要件を満たす就業先への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき:半額
  8. 【在学生の場合のみ】申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき:全額
  9. 【在学生の場合のみ】申請日から1年以内に丹波市に転入しなかったとき(申請時に既に丹波市に住民票がある場合を除く。):全額

(補足)ただし、6.または7.に該当する場合において、県実施要領に基づき地方就職支援金事業を実施する兵庫県内の市町へ転出する場合は、返還すべき額の4分の3を求めないものとする。

申請様式等

申請様式

請求書(交付決定後に提出)

申請様式(PDF)

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと定住促進課 定住促進係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-88-5360

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