丹波市中小企業者物価高騰対策支援金を交付します
![丹波市中小企業者物価高騰対策支援金チラシ](http://www.city.tamba.lg.jp/material/images/group/32/HP-top-gazou.png)
![丹波市中小企業者物価高騰対策支援金申請方法フロー図](http://www.city.tamba.lg.jp/material/images/group/32/shinsei-flow.png)
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法人
申請にあたっては、あらかじめ「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 法人用」をご確認ください。
丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 法人用(PDFファイル:2.5MB)
交付対象者
(1)中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに規定する中小企業者であること。(第1次産業(農林業)を含む。)組合、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等は中小企業者に含まれません。
(2)丹波市内に本社または本店があること。
(3)申請時において事業を経営し、支援金受給後も引き続きこの事業を継続する意思があること。
(4)令和5年10月1日以前に事業を開始していること。
(5)市税を滞納していないこと。
(6)本市において、同種の助成・補助等を受給していないこと。(注1)
(7)風営法第2条第5項及び第13項に規定する性風俗関連特殊営業、またはこの営業に係る接客業務受託営業を行うものでないこと。
(注1)下記の助成・補助等を受けた事業所得は本支援金の対象外です。
- 丹波市公共交通事業者原油価格高騰対策補助金
- 丹波市福祉事業所原油価格等高騰対策補助金
- 丹波市児童福祉施設に係る原油価格等高騰対策補助金
- 丹波市農業生産資材高騰対策事業支援金
- 丹波市飼料価格高騰対策事業支援金
- 丹波市公の施設に係る指定管理者原油価格等高騰対策補助金
交付要件
1.直近の決算期(令和5年中の1カ月以上を含む)の売上総利益率または営業利益率が、前期または前々期の同値と比較し、10%(ポイント)以上減少していること。
2.直近の決算期における損益計算書の売上原価および経費(販売管理費)の合計が360万円以上であること。
申請書類の作成について
【作成方法1】 申請用Excelファイルを使用して申請
(1)『【法人】申請用Excelファイル』をダウンロードする。
(2)「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 法人用」をご確認のうえ、入力シートに必要事項を入力してください。入力シートに数値をいれると減少率等が自動計算され、申請書類(1)(2)が作成できます。
【法人】申請用Excelファイル(Excelファイル:95.2KB)
【作成方法2】 手書きの申請書類を作成して申請
下記の様式をダウンロードし、「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 法人用」をご確認のうえ、必要事項を記入してください。
手書き用【法人】申請書類一式(PDFファイル:793.9KB)
手書き用【法人1】交付申請書兼請求書(PDFファイル:109.4KB)
手書き用【法人2】売上総利益率または営業利益率の減少状況(PDFファイル:455.7KB)
記入例)手書き用【法人2】売上総利益率または営業利益率の減少状況(PDFファイル:511.1KB)
新規起業特例(令和3年1月2日以降に事業を開始した法人)
令和3年1月2日以降に事業を開始した法人は、「2期分の決算期を比較する申請」もしくは「新規起業特例」のいずれかを選択できます。
「新規起業特例」の申請にあたっては、「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 新規起業特例 法人用」をご確認ください。
丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 新規起業特例 法人用(PDFファイル:2.7MB)
<交付要件>
次の1および2、または3および4のいずれかに該当すること。
-
直近の決算期(令和5年中の1カ月以上を含む)の売上総利益率または営業利益率が、前期または前々期の同値と比較し、10%(ポイント)以上減少していること。
-
直近の決算期における損益計算書の売上原価および経費(販売管理費)の合計が360万円以上であること。
- 令和5年中の1月から12月までの任意の1ヶ月の売上総利益率または営業利益率について、その月の直前2カ月の同値の平均と比較し、10%(ポイント)以上減少していること。
- 上記3において選択した任意の1ヶ月の売上原価および経費(販売管理費)の合計額が30万円以上であること。
<申請書類の作成について>
【作成方法1】 申請用Excelファイルを使用して申請
(1)『特例【法人】申請用Excelファイル』をダウンロードする。
(2)「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 新規起業特例 法人用」をご確認のうえ、入力シートに必要事項を入力してください。入力シートに数値をいれると減少率等が自動計算され、申請書類(1)(2)が作成できます。
特例【法人】申請用Excelファイル(Excelファイル:102.1KB)
【作成方法2】 手書きの申請書類を作成して申請
下記の様式をダウンロードし、「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 新規起業特例 法人用」をご確認のうえ、必要事項を記入してください。
手書き用【特例法人】申請書類一式(PDFファイル:785.9KB)
手書き用【特例法人1】交付申請書兼請求書(PDFファイル:133.8KB)
手書き用【特例法人2】売上総利益率または営業利益率の減少状況(PDFファイル:453.4KB)
記入例)手書き用【特例法人2】売上総利益率または営業利益率の減少状況(PDFファイル:496KB)
提出方法
下記(1)~(3)のいずれかの方法で提出してください。
(1)オンライン提出
電子申請システム(Logoフォーム)で下記URLにアクセスし、必要書類をアップロードすることにより、オンラインで提出することができます。
お使いのパソコンやスマートフォン等に、あらかじめ添付書類をPDF形式、Jpeg形式、Png形式等で保存しておくと、スムーズにアップロードできます。
拡張子が「exe」、「bat」、「sh」のファイルは使用できませんのでご注意ください。また、1つの添付ファイルの容量上限は10MBまで、1申請全体の添付ファイルの容量上限は100MBまでです。
オンライン提出フォームURL
https://logoform.jp/form/bwxv/458336
システムメンテナンスのため、7月23日(火曜日)午後10時 ~ 7月24日(水曜日)午前5時は提出フォームにアクセスできません。ご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。(作業状況により、終了時間が多少前後する場合があります。)
(2)郵送で提出
作成した申請書類及び添付書類を郵送で送付してください。(7月31日消印有効)
<送付先>
〒669-4192 丹波市春日町黒井811番地(丹波市役所春日庁舎1階)
丹波市役所産業経済部商工振興課商工振興係宛
(3)窓口で提出
作成した申請書類及び添付書類を、7月31日(水曜日)午後5時15分の閉庁時間までに、商工振興課窓口または各支所窓口にご持参ください。
なお、記入方法に関するご質問や、書類のチェックなどについては、支所では対応しておりません。直接、商工振興課へお越しください。
<提出先>
商工振興課商工振興係
丹波市春日町黒井811番地(丹波市役所春日庁舎1階)
★よくある質問を【丹波市中小企業者物価高騰対策支援金 Q&A】にまとめていますのでご覧ください。
個人事業主
申請にあたっては、あらかじめ「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 個人事業主用」をご確認ください。
丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 個人事業主用(PDFファイル:4.4MB)
(注意)申請には令和5年の確定申告の数値を使います。令和5年確定申告がまだの方は、確定申告が完了してから申請してください。
交付対象者
(1)中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに規定する中小企業者であること。(第1次産業(農林業)を含む。)組合、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等は中小企業者に含まれません。
(2)丹波市内に住所があること。または、市外に居住し市内にのみ事業所があること。
(3)申請時において事業を経営し、支援金受給後も引き続きこの事業を継続する意思があること。
(4)令和5年10月1日以前に事業を開始していること。
(5)市税を滞納していないこと。
(6)本市において、同種の助成・補助等を受給していないこと。(注1)
(7)風営法第2条第5項及び第13項に規定する性風俗関連特殊営業、またはこの営業に係る接客業務受託営業を行うものでないこと。
(注1)下記の助成・補助等を受けた事業所得は本支援金の対象外です。
- 丹波市公共交通事業者原油価格高騰対策補助金
- 丹波市福祉事業所原油価格等高騰対策補助金
- 丹波市児童福祉施設に係る原油価格等高騰対策補助金
- 丹波市農業生産資材高騰対策事業支援金
- 丹波市飼料価格高騰対策事業支援金
- 丹波市公の施設に係る指定管理者原油価格等高騰対策補助金
ただし、「丹波市農業生産資材高騰対策事業支援金」、「丹波市飼料価格高騰対策事業支援金」の受給者は農業所得を除く事業所得が対象となります。
交付要件
1.令和5年分所得税確定申告における売上総利益率または営業利益率について、令和4年中または令和3年中の同値と比較し、10%(ポイント)以上減少していること。
2.令和5年分所得税確定申告における売上原価および経費の合計額が360万円以上であること。
申請書類の作成について
【作成方法1】 申請用Excelファイルを使用して申請
(1)『【個人】申請用Excelファイル』をダウンロードする。
(2)「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 個人事業主用」をご確認のうえ、入力シートに必要事項を入力してください。入力シートに数値をいれると減少率等が自動計算され、申請書類(1)(2)が作成できます。
【個人】申請用Excelファイル(Excelファイル:109.3KB)
【作成方法2】 手書きの申請書類を作成して申請
下記の様式をダウンロードし、「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 個人事業主用」をご確認のうえ、必要事項を記入してください。
手書き用【個人】申請書類一式(PDFファイル:853.6KB)
手書き用【個人1】交付申請書兼請求書(PDFファイル:130.9KB)
手書き用【個人2】売上総利益率または営業利益率の減少状況(PDFファイル:513.7KB)
記入例)手書き用【個人2】売上総利益率または営業利益率の減少状況(PDFファイル:501KB)
新規起業特例(令和4年1月2日以降に事業を開始した個人事業主)
令和4年1月2日以降に事業を開始した個人事業主は、「令和5年と前年を比較する申請」もしくは「新規起業特例」のいずれかを選択できます。
「新規起業特例」の申請にあたっては、「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 新規起業特例 個人事業主用」をご確認ください。
丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 新規起業特例 個人事業主用(PDFファイル:2.8MB)
<交付要件>
次の1および2、または3および4のいずれかに該当すること。
- 令和5年分所得税確定申告における売上総利益率または営業利益率について、令和4年の同値と比較し、10%(ポイント)以上減少していること。
- 令和5年分所得税確定申告における売上原価および経費の合計額が360万円以上であること。
- 令和5年1月から12月までの任意の1ヶ月の売上総利益率または営業利益率について、その月の直前2カ月の同値の平均と比較し、10%(ポイント)以上減少していること。
- 上記3において選択した任意の1ヶ月の売上原価および経費の合計額が30万円以上であること。
<申請書類の作成について>
【作成方法1】 申請用Excelファイルを使用して申請
(1)『特例【個人】申請用Excelファイル』をダウンロードする。
(2)「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 新規起業特例 個人事業主用」をご確認のうえ、入力シートに必要事項を入力してください。入力シートに数値をいれると減少率等が自動計算され、申請書類(1)(2)が作成できます。
特例【個人】申請用Excelファイル(Excelファイル:118.7KB)
【作成方法2】 手書きの申請書類を作成して申請
下記の様式をダウンロードし、「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き 新規起業特例 個人事業主用」をご確認のうえ、必要事項を記入してください。
手書き用【特例個人】申請書類一式(PDFファイル:781.9KB)
手書き用【特例個人1】交付申請書兼請求書(PDFファイル:137.2KB)
手書き用【特例個人2】売上総利益率または営業利益率の減少状況(PDFファイル:468.7KB)
記入例)手書き用【特例個人2】売上総利益率または営業利益率の減少状況(PDFファイル:496.6KB)
提出方法
下記(1)~(3)のいずれかの方法で提出してください。
(1)オンライン提出
電子申請システム(Logoフォーム)で下記URLにアクセスし、必要書類をアップロードすることにより、オンラインで提出することができます。
お使いのパソコンやスマートフォン等に、あらかじめ添付書類をPDF形式、Jpeg形式、Png形式等で保存しておくと、スムーズにアップロードできます。
拡張子が「exe」、「bat」、「sh」のファイルは使用できませんのでご注意ください。また、1つの添付ファイルの容量上限は10MBまで、1申請全体の添付ファイルの容量上限は100MBまでです。
オンライン提出フォームURL
https://logoform.jp/form/bwxv/458336
システムメンテナンスのため、7月23日(火曜日)午後10時 ~ 7月24日(水曜日)午前5時は提出フォームにアクセスできません。ご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。(作業状況により、終了時間が多少前後する場合があります。)
(2)郵送で提出
作成した申請書類及び添付書類を郵送で送付してください。(7月31日消印有効)
<送付先>
〒669-4192 丹波市春日町黒井811番地(丹波市役所春日庁舎1階)
丹波市役所産業経済部商工振興課商工振興係宛
(3)窓口で提出
作成した申請書類及び添付書類を、7月31日(水曜日)午後5時15分の閉庁時間までに、商工振興課窓口または各支所窓口にご持参ください。
なお、記入方法に関するご質問や、書類のチェックなどについては、支所では対応しておりません。直接、商工振興課へお越しください。
<提出先>
商工振興課商工振興係
丹波市春日町黒井811番地(丹波市役所春日庁舎1階)
★よくある質問を【丹波市中小企業者物価高騰対策支援金 Q&A】にまとめていますのでご覧ください。
交付要綱
丹波市中小企業者物価高騰対策支援金交付要綱(PDFファイル:125.7KB)
更新日:2024年07月01日