令和6年度 仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金について

更新日:2024年04月01日

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仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金

 ワーク・ライフ・バランスの実現と安定的な雇用の確保のため、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む中小企業者に対し、奨励金を交付します。

妊婦健診のための休暇取得奨励金

交付対象者

  • 市内に本社・本店・支店等を有する事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでないもの。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。
  • 官公署又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体若しくは宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体を除く。
  • 妊婦健診休暇を取得した市内事業所に勤務する従業員を雇用していること。
  • 市税を滞納していないもの

交付要件

  • 母性健康管理のための有給休暇について、年次有給休暇とは別に特別休暇の有給休暇を就業規則に定め、労働基準監督署に届出していること。
  • 妊婦健診のための休暇を上記の有給として、合わせて5回以上取得させていること。
  • 申請時において継続して妊産婦である従業員を雇用していること。

交付金額

1事業者あたり10万円を交付

交付回数

1事業所あたり年度内1回限り

申請前の確認事項

 

・「妊婦検診のための休暇取得奨励金」は、年度内において1事業者につき1回とします。なお、同一年度内に同事業者における「子の看護休暇取得奨励金」は別途申請が可能です。

・「妊婦検診休暇」が特別休暇の有給休暇として明記された就業規定の新規作成後、または就業規則の改正後に休暇取得したものが奨励金支給の対象となります。

・雇用する従業員が本休暇の所定回数を満たすことで申請できます。

複数の従業員が本休暇を取得した場合も対象となります。

・子の父母だけでなく、祖父母、監護する者等が看護する場合の休暇であっても、就業規則上で有給の特別休暇とされている場合は交付の対象とします。

 

提出書類

丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付申請書兼請求書に、次の書類を添えて郵送または商工振興課にご提出ください。

・就業規則の写し(労働基準監督署の受付日が押印されたもの)

・妊婦健診休暇を取得させたことが確認できる書類

出勤簿、タイムカード等の写し(奨励金の対象となる分を全て添付)

・妊婦健診休暇取得において従業員が事業所へ届出した書類の写し

妊婦検診休暇届出書等(事業所内の任意の様式で可)

・特別休暇として有給休暇を取得させたことがわかる書類の写し

・月次の給与額のわかる書類(賃金台帳・給与明細票等)

・ 雇用形態や時間給当のわかる書類(雇用契約書・労働条件通知書等)

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

・丹波市税納税状況確認同意書

子の看護休暇取得奨励金​

交付対象者

  • 市内に本社・本店・支店等を有する事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでないもの。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。
  • 官公署又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体若しくは宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体を除く。
  • 子の看護休暇を取得した市内事業所に勤務する従業員を雇用していること。
  • 市税を滞納していないもの

交付要件

  • 子の看護のための有給の休暇について、年次有給休暇とは別に特別休暇の有給休暇を就業規則に定め、労働基準監督署に届出していること。
  • 子の看護のための上記の休暇を有給として、合わせて40時間以上取得させていること。
  • 申請時において継続して子の看護休暇を取得した従業員を雇用していること。

交付金額

1事業者あたり10万円を交付

交付回数

1事業所あたり年度内1回限り

申請前の確認事項

・「子の看護休暇取得奨励金」は、年度内において1事業者につき1回とします。なお、同一年度内に同事業者における「妊婦検診のための休暇取得奨励金」は別途申請が可能です。

・「子の看護休暇」が特別休暇の有給休暇として明記された就業規定の新規作成後、または就業規則の改正後に休暇取得したものが奨励金支給の対象となります。

・本休暇の取得済み合計時間が所定時間を満たすことで申請できます。複数の従業員が本休暇を取得した場合も取得時間の対象となります。

・子の父母だけでなく、祖父母、監護する者等が看護する場合の休暇であっても、就業規則上で有給の特別休暇とされている場合は交付の対象とします。

提出書類

丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付申請書兼請求書に、次の書類を添えて郵送または商工振興課にご提出ください。

・就業規則の写し(労働基準監督署の受付日が押印されたもの)

・子の看護休暇を取得させたことが確認できる書類

出勤簿、タイムカード等の写し(奨励金の対象となる分は全て添付)

・子の看護休暇取得において従業員が事業所へ届出した書類の写し

子の看護休暇届出書等(事業所内の任意の様式で可)

・特別休暇として有給休暇を取得させたことがわかる書類の写し

・月次の給与額のわかる書類(賃金台帳・給与明細票等)

・ 雇用形態や時間給等のわかる書類(雇用契約書・労働条件通知書等)

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

・丹波市税納税状況確認同意書

申請時の注意点

税務課にて市税納付状況を確認しますので、書類受付後、滞納の有無確認に、2週間程度かかる場合があります。

添付ファイル

申請書類の押印は省略することができます。ただし、税確認の同意書には必ず押印が必要となります。

Q&A

制度チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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