令和7年度 仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金
丹波市では、ワーク・ライフ・バランスの実現と安定的な雇用の確保を目的として、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む市内事業所に対し、奨励金を交付します。
1.奨励金の内容
奨励金の区分 | 交付額 |
妊婦検診休暇取得奨励金 | 10万円 |
子の看護等休暇取得奨励金 | 10万円 |
配偶者出産休暇取得奨励金 | 10万円 |
男性の育児目的休暇取得奨励金 | 10万円 |
(注)同一年度内において、それぞれの区分ごとに1事業所につき1回限り交付するもの。
2.交付対象となる事業所
- 市内に本店、支店、事務所等を有する事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むもの
でないもの。(同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。) - 官公署、政治資金規正法第3条に規定する政治団体、宗教法人法第2条に規定する
宗教団体を除く。
3.交付要件
以下の共通要件と、交付を受けようとする各奨励金の個別要件のいずれも満たすこと。
【共通要件】
- 労働基準監督署に届出されている就業規則に、奨励金の交付を受けようとする休
暇が有給休暇(通常の労働時間の賃金が支払われる特別休暇)であること、また
、その休暇の条件、手続等に関する定めがあること。 - 奨励金の交付を受けようとする休暇を取得した従業員(市内勤務)を、交付申請
時まで継続して雇用していること。 - 市税の滞納がないこと。
【個別要件】妊婦検診休暇奨励金
- 妊婦検診休暇の取得回数が5回以上であること。
(注)休暇の取得回数は、日単位または時間単位にかかわらず、1回とします。
【個別要件】子の看護等休暇奨励金
-
子の看護等休暇の取得日数が5日以上であること。
(注)複数の従業員による休暇取得の合算も対象となります。
(注)時間単位で休暇を取得した場合、就業規則に定められた所定労働時間に
基づいて1日分の休暇として換算します。例えば、所定労働時間が7時間の場合
、3時間と4時間の休暇をそれぞれ取得することで、合計7時間となり、1日分の休暇として換算します。
【個別要件】配偶者出産休暇奨励金
- 配偶者の出産等のために取得する休暇の取得日数が2日以上であること。
(注)複数の従業員による休暇取得の合算も対象となります。
(注)配偶者出産休暇とは、配偶者の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過するまでの期間に、出産等のために取得する特別休暇のこと。
(注)出生時育児休業に基づく「出生時育児休業」による休暇は対象外です。
【個別要件】男性の育児目的休暇奨励金
- 男性従業員が育児のために取得する休暇の取得日数が3日以上であること。
(注)複数の従業員による休暇取得の合算も対象となります。
(注)配偶者の出産の日から8週間を経過するまでの期間に、育児のために取得する特別休暇のこと。
(注)出生時育児休業に基づく「出生時育児休業」による休暇は対象外です。
4.提出書類
丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付申請書兼請求書に、次の書類を添えて郵送または商工振興課にご提出ください。
- 就業規則の写し(労働基準監督署の受付日が押印されたもの)
- 該当する休暇を取得させたことが確認できる書類(出勤簿等の写し)
(注)奨励金の対象となる分を全て添付してください。 - 該当する休暇取得において従業員が事業所へ届出した書類の写し
- 特別休暇として有給休暇を取得させたことがわかる書類の写し
- 月次の給与額のわかる書類(賃金台帳・給与明細票等)
- 雇用形態や時間給当のわかる書類(雇用契約書・労働条件通知書等)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
- 丹波市税納税状況確認同意書
5.申請書類の様式
[妊婦検診休暇]交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 27.1KB)
[子の看護等休暇]交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 26.3KB)
[配偶者出産休暇]交付申請兼請求書 (Wordファイル: 25.7KB)
[男性の育児目的休暇]交付申請兼請求書 (Wordファイル: 25.4KB)
市税納付状況調査同意書 (Wordファイル: 36.5KB)
申請書類の押印は省略することができます。ただし、税確認の同意書には必ず押印が必要となります。
6.Q&A
よくあるご質問とその回答をまとめましたので、お問い合わせの前にぜひご一読ください。
Q&Aで解決しない場合は、商工振興課までお気軽にお問い合わせください。
7.その他「仕事と家庭の両立支援制度」の案内
市では、仕事と家庭生活を両立するための様々な支援制度を設けています。
従業員のワーク・ライフ・バランスの向上に取り組む事業者の皆さま、ぜひ各種支援制度をご活用ください。
女性活躍推進助成金
女性の職業生活における活躍を推進する事業者に対して、社内制度の改善業務、研修開催、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成します。
女性活躍推進のための両立支援等助成金
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業者が、国の両立支援等助成金を申請する際、社会保険労務士または弁護士に申請書類の作成及び申請手続きを委託した場合、その経費の一部を支援します。
更新日:2025年04月01日