企業等奨学金返還支援事業補助金

更新日:2026年04月01日

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従業員に対して奨学金返還支援手当を支給する事業所を応援するため、丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金を交付します。
就業規則等に「奨学金返還手当」などを設けて、従業員をサポートすることで、企業の魅力アップ(採用力強化)や離職防止につながります。ぜひご活用ください。

1.補助の金額・期間

1.補助金額と補助期間(対象従業員1名につき)

区分 内容
補助金額 最大12万円(年間)                                                         
補助期間 最大60か月(5年間)

(注)補助期間の起算月は、原則「雇用された日の属する月」です。
(注)雇用日に就業規則等の規程が未整備の場合、規程を定めた日の属する月から起算します。​​​​​​

2.補助額の計算方法
補助金額は、次の1と2の合計額となります。

区分 内容
1 企業等の支給分
に対する補助
企業等が従業員に支給した手当額の2分の1
または、従業員の年間返還額の3分の1のいずれか少ない額
2 従業員の自己負担
軽減に対する補助
従業員の年間返還額から企業等が支給した手当額を引いた額
または区分1の額のいずれか少ない額

(注)1、2ともいずれも上限6万円

2.補助対象の要件

本補助金をご利用いただくには、「企業等」と「対象従業員」の双方が以下の要件を満たす必要があります。

【企業等の要件】次のすべてを満たすこと

  1. 市内に本店・支店・事務所等を有する企業等
    (支店等が市外の場合は、市内に本店があること)
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 就業規則等において「奨学金返還のための手当等」の支給に関する規定を定めていること。
  4. 対象従業員を、申請日から実績報告まで継続して常時雇用していること。
  5. 国、県、その他の団体から同種の補助を受けていないこと。
    (兵庫県雇用開発協会、兵庫県社会福祉協議会の補助金は併用可能)

【従業員の要件】次のすべてを満たすこと

  1. 丹波市内に住所を有すること。
  2. 申請年度の末日時点で40歳未満であること。
  3. 日本学生支援機構の奨学金を借りており、返還中であること。
  4. 企業の代表者と同居する3親等内の親族でないこと。
    (勤務形態が他の従業員と同様であると認められる場合を除く)

3.手続きの流れ

(1)交付申請

次の書類をご準備のうえ、申請ください。

<必要書類>

  1. 交付申請書【様式第1号】
  2. 事業計画書【別紙様式】
  3. 対象従業員の雇用契約書等(雇用関係が分かるもの)の写し
  4. 対象従業員の雇用保険の受給資格を証する書類の写し
  5. 対象従業員の勤務地を証する書類
  6. 日本学生支援機構からの口座振替加入通知などの写し
    (氏名、奨学生番号、年間返還額がわかるもの)
  7. 就業規則等(奨学金返還手当の規定があるもの)の写し
  8. 対象企業の市税の滞納無証明または市税納付状況同意書
    (注)滞納無証明は窓口発行から1ヶ月以内のものに限ります。
  9. 誓約書【別紙様式】

(2)審査・交付決定

(1)の申請書類を審査し、交付決定通知または不交付決定通知で結果をお知らせします。

(3)変更・中止の申請【必要な場合のみ】

内容を変更・中止する場合は、原則として事前に承認申請が必要です。
次の書類をご準備のうえ、承認申請ください。

<必要書類>

  1. 変更(中止)承認申請書【様式第4号】
  2. 変更事業計画書【別紙様式】
    (注)中止する場合は事業変更計画書は不要。

(4)実績報告

事業完了後、次のいずれか早い日までに必要書類を提出してください。

<提出期限>

  • 事業完了日から30日以内
  • 交付決定日の属する年度の3月末日まで

<必要書類>

  1. 実績報告書【様式第6号】
  2. 事業報告書【別紙様式】

<県協会等の補助を受けた場合の必要書類>

  1. 中小企業奨学金返済支援制度補助金の実績報告書、事業報告書の写し
  2. 中小企業奨学金返済支援制度補助金確定通知書
    (注)確定通知書が省略された場合、省略の旨の通知書等を提出してください。

(5)交付額の確定

(4)の実績報告を審査のうえ、交付確定通知書により交付確定額をお知らせします。
なお、実績報告額と交付確定額が同額の場合、交付確定通知書は省略します。

(6)補助金の請求

交付確定額で補助金を請求してください。
交付確定通知書が省略された場合、(4)の実績報告に併せて請求書を提出してください。

<必要書類>

  1. 補助金請求書【様式第8号】

4.社内規定の参考

本補助金をご活用いただくための必須要件として、企業の就業規則や賃金規程等に「奨学金返還手当等」の支給に関する規定を新たに設けていただく必要があります。
社内制度をスムーズに整備していただけるよう、規定の記載例(テンプレート)をご用意しました。貴社の実情や既存の規則に合わせて、適宜修正のうえご活用ください。

5.Q&A

よくあるご質問とその回答をまとめましたので、お問い合わせの前にぜひご一読ください。
Q&Aで解決しない場合は、商工観光課までお気軽にお問い合わせください。

6.申請書類の提出先

丹波市役所 産業経済部 商工観光課 企業立地係

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 企業立地係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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