令和7年度 新規起業者に対する補助制度について
市制度で補助額最大195万円!県制度もあわせると補助額最大295万円!
市では新規起業者増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方に対し、下記の補助金を交付します。
・新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金
・新規起業者PR活動支援事業補助金
・新規起業者初期投資支援事業補助金
詳細については現在準備中です。確定次第ホームページにて公表します。
新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金
1.補助対象者
下記のすべてに該当する方
- 市内に店舗を設け、新たに起業する中小企業者(チェーン店・フランチャイズ契約による事業、これに類する契約に基づく事業、または他社が行っていた事業を承継する事業は除く。)
(注)「中小企業者」とは、第一次産業を除き中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するもの - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者でない者(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。)
- 丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者
- 丹波市税を滞納していない者
- 営業に必要な許可等を取得(見込みを含む。)している者
- 店舗等賃借物件の所有者と利害関係を有しない者
2.補助事業の要件
補助の対象となる事業は、次のすべてを満たすものとします。
- 起業する業種が、小売業、飲食業、サービス業等で、かつ、市が認める業種
(注)対象業種は事前にお問合せの上、ご確認ください。 - フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。
- 起業に関して国、県又は市の制度による他の補助又は助成において補助対象経費が重複していないこと。
- 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
3.補助対象経費
専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等(事務所・倉庫を除く)の賃借料(ただし、消費税は除く)
4.補助金の額
加算 | 加算区分 | 加算の条件 | 補助金の額 | 補助金の上限額 |
---|---|---|---|---|
なし | 一般型 | ― | 1月当たりの賃借料の4分の1以内 | 1月当たり25,000円 |
あり | 過疎地域加算 | 過疎地域で賃借する場合 |
【加算区分の1つに該当】
【加算区分の2つ以上に該当】 |
【加算区分の加算区分の1つに該当】
【加算区分の2つ以上に該当】 |
女性活躍加算 | 起業した者が女性である場合 | |||
若者加算 | 起業した者が若者である場合 |
(注)
- 過疎地域とは、青垣地域または山南地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた地域)です。
- 若者とは、起業時点に満40歳未満の方です。
- 補助金の額は、1,000円未満切捨てとなります。
- 補助金の交付に係る認定の決定を受けた日の属する月の翌月から12ヶ月分を限度とします。
- 新規起業者PR活動支援事業補助金と新規起業者初期投資支援事業補助金との併用ができます。
5.その他
申請開始時期や詳細については現在準備中です。後日ホームページにて公表しますので今しばらくお待ちください。
新規起業者PR活動支援事業補助金
1.補助対象者
下記のすべてに該当する方
- 市内において起業し、起業した日から3年以内である中小企業者
(注)「中小企業者」とは、第一次産業を除き中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するもの - 営業に必要な許可等を取得(取得見込みを含む。)している者
- ナショナルチェーン店及びフランチャイズ加盟店並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項(同項第1号のうち料理店営業を除く。)及び第6項から第13項まで(同項第1号のうち料理店営業及び第4号を除く。)に該当するものでないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでないこと
- 丹波市税を滞納していないこと
- 他の者が行っていた事業を継承して行うものでないこと
2.補助対象経費
補助金の対象となる経費は、補助対象者が取り扱う商品の販売促進、顧客獲得、事業拡大を目的とするもので、補助対象者が外部へ発注する際に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、消費税は補助対象外とする。
(注意)イベント配布用や店舗に常設するチラシやパンフレットの作成に係る経費は対象外
- 販路開拓、顧客獲得等に向けて行うホームページの新規作成又はリニューアルに要する外部委託費(専門業者への発注に限る。)
- ECサイトの開設に要する外部委託費(10万円以上のものに限る。専門業者への発注に限る。)
- 補助対象者が取り扱う商品の販売の促進に要する経費
(ア)広告印刷費(市内事業者への発注に限る。専門業者への発注に限る。)
(イ)広告デザイン費(市内事業者への発注に限る。専門業者への発注に限る。)
(ウ)初回から1か月以内の掲載に要する新聞広告掲載費
(エ)広告折込費(1回に限る。市内事業者への発注に限る。)
(オ)1回の発送に係る料金後納郵券料又は料金別納郵券料(市内事業者への発注に限る。)
(カ)初回の放送日から1か月以内の放送に要するラジオ広告放送料(市内事業者への発注に限る。)
(キ)初回の投稿日から1か月以内のSNS広告の掲載に要する費用。(専門業者への発注に限る。)
(注意)SNSの投稿代行・運用代行の費用は除く。 - SNSを運用するために必要な知識及び技能の習得に要する次に掲げる経費。ただし、SNSの運用に精通する専門業者が実施する研修等に限る。
(ア)研修等受講料
(イ)講師謝金及び旅費
(ウ)研修等の受講に際して必要なテキスト代
(エ)コンサルティング料
3.補助金の額
加算 | 加算区分 | 加算の条件 | 補助金の額 | 補助金の上限額 |
---|---|---|---|---|
なし | 一般型 | ― | 補助対象経費の4分の1以内 | 10万円 |
あり | 過疎地域加算 | 過疎地域で賃借する場合 |
【加算区分の1つに該当】
【加算区分の2つ以上に該当】 |
【加算区分の加算区分の1つに該当】
【加算区分の2つ以上に該当】 |
女性活躍加算 | 起業した者が女性である場合 | |||
若者加算 | 起業した者が若者である場合 |
(注)
- 過疎地域とは、青垣地域または山南地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた地域)です。
- 若者とは、起業時点に満40歳未満の方です。
- 補助金の額は、1,000円未満切捨てとなります。
- 補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとなります。
- 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金と新規起業者初期投資支援事業補助金との併用ができます。
5.その他注意事項等
- 補助金の申請前に事業着手した場合(契約や発注をした場合)は、補助対象外です。
- 申請開始時期や詳細については現在準備中です。後日ホームページにて公表しますので今しばらくお待ちください。
新規起業者初期投資支援事業補助金
1.補助対象者
下記のすべてに該当する方
- 市内に事業所を設けて起業し、起業した日から1年未満の中小企業者。ただし、チェーン店を起業した者は除く。
(注)「中小企業者」とは、第一次産業を除き中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するもの - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者でない者(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。)
- 丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者
- 市税を滞納していない者
- 営業に必要な許可等を取得(見込みを含む。)している者
2.補助事業の要件
補助の対象となる事業は、次のすべてを満たすものとします。
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。
- 起業に関して国、県又は市の制度による他の補助又は助成において補助対象経費が重複していないこと。
- 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
- その他市長が適当であると認める事業であること。
3.補助対象経費
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が外部へ発注する際に要する経費のうち、次に掲げるものとし、税抜30万円以上のものとする。ただし、消費税は、補助対象外とする。
(1) 店舗等の新築及び改装に係る経費
(2) 設備の購入に係る経費
(注意)次に該当する場合は補助対象外
- 専門業者を介さない個人又は法人間の売買によるもの
- 専門業者に発注しないもの
- 自ら施工するもの
- 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施主体と同一の代表者への発注によるもの
- その他市長が不適切と認めるもの
4.補助金の額
加算 | 加算区分 | 加算の条件 | 補助金の額 | 補助金の上限額 |
---|---|---|---|---|
なし | 一般型 | ― | 補助対象経費の4分の1以内 | 25万円 |
あり | 過疎地域加算 | 過疎地域で賃借する場合 |
【加算区分の1つに該当】
【加算区分の2つ以上に該当】 |
【加算区分の加算区分の1つに該当】
【加算区分の2つ以上に該当】 |
女性活躍加算 | 起業した者が女性である場合 | |||
若者加算 | 起業した者が若者である場合 |
(注)
- 過疎地域とは、青垣地域または山南地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた地域)です。
- 若者とは、起業時点に満40歳未満の方です。
- 補助金の額は、1,000円未満切捨てとなります。
- 補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとなります。
- 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金と新規起業者PR活動支援事業補助金との併用ができます。
5.補助金の交付決定について
新規起業者初期投資支援事業補助金は、「丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金審査会」においてその内容を審査し、採択された事業者のみに交付されます。
審査はプレゼンテーション形式で行います。
申請受付時期や審査時期については、後日公表します。
6.その他注意事項等
- 補助金の申請前に事業着手した場合(契約や発注をした場合)は、補助対象外です。
- 本補助制度で取得した資産には、3年の処分制限が設けられます。処分制限期間中は、目的外使用、売却、譲渡、貸付、処分等を行うことができません。
- 申請開始時期や詳細については現在準備中です。後日ホームページにて公表しますので今しばらくお待ちください。
更新日:2025年04月01日