令和7年度 新規起業者初期投資支援事業補助金について
制度概要
市では新規起業者の増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方の初期投資に必要な経費の一部を支援します。
補助対象者
次のいずれにも該当する中小企業者
- 市内に事業所を設けて起業し、起業した日から1年未満の中小企業者(第1次産業及びチェーン店に係るものを除く。)
- 丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者
- 営業に必要な許可等を取得し、又は取得が見込まれる者
【注意】次のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除きます。
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業を営む者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。)
- 市税を滞納している者
補助対象経費
補助対象者が外部へ発注する際に要する費用のうち、次に掲げるもの。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除きます。
(1) 店舗等の新築及び改装に係る経費(税抜30万円以上)
(2) 設備の購入に係る経費(単価30万円以上)
【注意】次の各号のいずれかに該当するときの経費は、当該経費の全部又は一部を補助対象経費から除きます。
- 専門業者を介さない個人又は法人間の売買によるとき
- 専門業者に発注しないとき
- 自ら施工するとき
- 補助の対象となる事業(以下「補助事業という。」)の実施主体と同一の代表者へ発注するとき
- 国、県その他団体から同種の補助等を受けている又は受けることを予定している経費があるとき(ある場合は、交付申請時に除外してください。)
- その他市長が不適切と認めるとき
補助率・補助金額
加算 | 加算区分 | 加算の条件 | 補助金の額 | 補助金の上限 |
---|---|---|---|---|
なし | 一般型 | ー |
補助対象経費の 4分の1以内 |
25万円 |
あり | 過疎加算 | 過疎地域で起業する場合 |
【加算区分の1つに該当】
【加算区分の2つ以上に該当】 |
【加算区分の1つに該当】
【加算区分の2つ以上に該当】 |
若者加算 | 起業した者が女性である場合 | |||
女性活躍加算 | 起業した者が若者である場合 |
【注】
- 過疎地域とは、青垣地域または山南地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた地域)です。
- 若者とは、起業時点に40歳未満の方です。
- 補助金の額は、1,000円未満切捨てとなります。
- 予算の範囲内とします。
募集期間
令和7年7月3日~令和7年8月31日
提出書類
- 丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金交付申請書【様式1-1】(Wordファイル:30.6KB)
- 丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金チェックリスト【様式1-2】(交付申請時用)(Wordファイル:27.5KB)
- 丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金起業計画書【様式1-3】(Wordファイル:164.5KB)
- 収支予算書【様式1-4】(Excelファイル:15.6KB)
- 丹波市商工会の推薦書【様式1-5】(Wordファイル:22.1KB)(交付日から起算して90日以内のものとする。)
- 所得税法に基づく開業届又は商業・法人登記事項証明書の写し
- 誓約書【様式1-6】(Wordファイル:21.3KB)
- 市税納税状況確認同意書【様式1-7】(Wordファイル:36.5KB)又は市税の滞納のない証明書(発行日から1月以内のものに限る。)
- 許認可等を必要とする起業の場合は、その許可証の写し
- 補助事業に係る仕様書及び見積書
応募の流れ
(1)丹波市商工会又はBizステーションたんばに補助金申請に係る事前相談を行う。
丹波市商工会又はBizステーションたんばにおいて、起業計画の内容の確認、申請書類の作成指導を受ける必要があります。
事前相談先
丹波市商工会
丹波市氷上町成松140-7
電話番号:0795-82-3476
(2)(1)による丹波市商工会の支援を受け、「起業計画書(様式1-3)」を作成し、丹波市商工会から「丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金 起業計画に係る推薦書(様式1-5)」の発行を受ける。
(3)募集期間内に必要書類を揃えて提出する。
提出先
丹波市役所産業経済部商工振興課
〒669-4192 丹波市春日町黒井811
電話番号:0795-74-1464
審査内容
本補助金の審査は、面談形式によるプレゼンテーション審査を行います。(9月中旬を予定)
下記の観点で審査を行い、一定以上の評点を得た申請事業を補助金を交付すべき事業として採択します。なお、申請事業が多数に上る場合は、評点が高い順に予算の範囲内で採択します。
【審査項目】
- 起業する事業に関する知識や資格をそなえている。
- 取引先や事業の協力者等の人的ネットワークがある。
- 丹波市で起業する理由が明確である。
- ターゲット層や事業コンセプトが十分に検討されている。
- 新規性・話題性が高い事業である。
- 資金計画、売上計画、収支計画の妥当性がある。
- 事業の継続性、将来性が見込める。
- 事業の創意工夫ができていて、他社との差別化が明確である。
- ターゲット市場の動向について分析し、競合状況を把握している。
- 市民ニーズに対応し、地域貢献に寄与する事業である。
補助事業期間
交付決定日~令和8年3月31日まで
【注意】
- 交付決定日よりも前に事業着手(契約、発注(口頭発注を含む。)した場合は、補助金の対象になりません。
- やむを得ない事情により上記補助事業期間に事業が完了しない場合は、商工振興課(電話番号:0795-74-1464)に早めにご相談ください。
補助事業の変更について
補助事業の内容、経費に変更が生じるとき、又は中止するときは、次の書類を提出してください。
- 丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金変更交付申請書【様式2-1】(Wordファイル:24.4KB)
- 変更収支予算書【様式2-2】(Excelファイル:16.2KB)
- 変更する補助事業に係る仕様書及び見積書
- その他市長が必要と認める書類
実績報告の期限
事業完了日から起算して30日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日まで
実績報告に必要な書類関する書類
- 丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金実績報告書【様式3-1】(Wordファイル:23.4KB)
- 丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金実績報告書チェックシート(実績報告用)【様式3-2】(Wordファイル:27KB)
- 収支決算書【様式3-3】(Excelファイル:15.6KB)
- 補助事業に要した経費の請求書及び振込依頼書等の支払を証する書類
- 補助事業概要の確認できる写真
- その他市長が必要と認める書類
【注意】実績報告時に請求書や振込完了がわかる書類等が必要となるため、必ず保管しておくこと。(事業完了後においても同様)
なお、実績報告後、補助金額が確定しましたら、丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金請求書【様式4】(Wordファイル:46KB)に必要事項を記載の上ご提出ください。
補助対象設備の管理
補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下、「法定耐用年数」といいます。)の期間において、対象設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければなりません。
【注意】
- 法定対応年数は導入した設備等によって異なります。
- 補助事業者は、対象設備を上記の法定耐用年数の期限内に処分する場合には商工振興課まで事前にご相談ください。
交付決定の取消
次に該当する場合は補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。
- 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
- 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
- 補助事業等を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。
- 補助事業等に関して詐欺その他不正行為を行ったとき。
- 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2号に規定する暴力団員であったとき。
- 兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団と密接な関係を有する者であったとき。
- 補助事業等の全部又は一部を5.6.に該当する者との契約により実施したとき。
- その他丹波市補助金等交付規則に違反したとき。
補助金の返還
次に該当する場合、補助金の返還を求めます。
- 「交付決定の取消」の事由に該当し、既に補助金の交付を受けた場合
- 補助金を利用して取得し、又は効用の増加した財産を、「補助対象設備の管理」に記載の法定耐用年数の期間内(=処分制限期間)に、補助金等の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合
【注意】この場合は事前に市の承認が必要です。 - 市による補助事業に関する調査(補助事業完了後原則3年間)に協力しない場合
- 正当な理由なく丹波市外を拠点として事業実施した場合
- その他虚偽によって補助金の交付を受けるなどの事由により、市長が返還の必要性を認める場合
報告義務
補助事業者は、対象設備を法定耐用年数の期限内に処分する場合は商工振興課に報告しなければなりません。
その他留意事項
- 補助金を利用して取得した設備等は、固定資産税(償却資産)の申告をしてください。
- 交付決定前に事業着手(契約、発注(口頭発注含む。))した場合は補助金の対象外となります。
更新日:2025年07月03日