セーフティネット保証2号の認定について

更新日:2024年11月29日

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【お知らせ】 令和6年1月26日更新

《注》ダイハツ工業株式会社等の生産活動停止により影響を受ける事業者への対策を行います。申請される際は、下記添付の様式をご利用ください。

セーフティネット保証2号が令和6年1月26日に発動されました。

認定書の有効期間は発行の日から起算して30日となりますので、申請される方はご注意ください。

セーフティネット保証2号の認定について(中小企業信用保険法第2条第5項2号)

経済産業省は、ダイハツ工業及びダイハツ九州株式会社の生産停止により影響を受けている事業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証2号を発動することを決定しました。この措置により、保証協会における一般保証とは別枠保証で利用が可能となります。

制度概要

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置であり、都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

対象事業者

下記(1)および(2)の両方に該当する必要があります

(1)この事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、この事業活動の制限 に20%以上依存してる中小企業者

(2)この事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」) の減少率の実績が前年同月日10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績 または見込みが前年同期比10%以上であること

内容(保証条件)

(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

手続きの流れ

対象となる事業者の方は、認定申請書(原本2部)および 売上算出根拠(1部)、下記の認定申請に必要な書類を添付のうえ当課まで提出してください。

なお、申請書類の押印は省略することができます。

申請様式

・指定事業者と直接取引の場合

・指定事業者と間接取引の場合

認定申請に必要な添付書類

法人の場合

・履歴事項全部証明書の写し、登記情報提供サービス(法務局ホームページ)より出力したものでも可

・認定申請日より発行後3ヶ月以内のもの

指定事業者との直接取引または間接的な取引を全体事業のうち20%以上行っていることが確認できる書類

・法人事業概況説明書(1,2ページ)の写し 。直近決算期分をご提出ください

・対象比較ができる直近月の売上高及び前年同期間の売上高が確認できる資料
月次試算表・売上高総勘定元帳・月次売上台帳等  (任意作成書類を添付の場合、事業所の証明印を押印)

・過去の売上実績については、円単位のわかる資料を添付してください。なお、法人事業概況表より転記する場合、千円単位以下については「000」にて記載していただいても構いません。

個人事業主の場合

・開業届の写し(市長が必要と認める場合) 例:事業開業後1年程度の場合など

・確定申告書一式の写し (青色申告・白色申告問わず)

指定事業者との直接取引または間接的な取引を全体事業のうち20%以上行っていることが確認できる書類

・対象比較ができる直近月の売上高及び前年同期間の売上高が確認できる資料
月次試算表・売上高総勘定元帳・月次売上台帳等 (任意作成書類の場合、事業所証明印を押印)

・売上実績については、円単位のわかる資料を添付してください。

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〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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