セーフティネット保証5号(イ)【売上高要件】の認定

更新日:2025年04月01日

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セーフティネット保証5号の指定期間が令和7年6月30日まで延長されました。

認定対象業種についても変更となっておりますので、申請される際はご注意願います。

  なお、引き続き認定書の有効期間は発行の日から起算して30日となります。

セーフティネット5号(イ)【売上高等の減少】の認定 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、業況の悪化している業種に属する事業を行い、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定を受けることができる中小企業者は、指定業種に属する事業を行うものであって、次の基準を満たすこと。

指定業種については、下記のリンク「指定業種一覧」をご覧ください。

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年4月1日~令和7年6月30日)(PDFファイル:503.7KB)

営む事業がどの業種に該当するかが分からない場合は、下記リンクよりご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

対象中小企業者

以下のいずれかの要件にあてはまる方が対象となります。

  1. 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

事業開始後、1年3か月を経過していない事業者については、以下のいずれかの要件にあてはまる方が対象となります。

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。

手続きの流れ

対象となる事業者は、認定申請書(原本2部)および 売上算出根拠(1部)、下記の認定申請に必要な書類を添付のうえ当課まで提出してください。

なお、各種申請書類の押印は省略することができます。

5号認定申請様式
通常の様式 

【専業】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-(1)(Wordファイル:21.3KB) 算出資料第5-(イ)-(1)(Excelファイル:25.7KB)
【兼業(2)】営んでいる複数の事業が指定業種と非指定業種に属する場合 様式第5-(イ)-(2)(Wordファイル:22.5KB) 算出資料第5-(イ)-(2)(Excelファイル:18KB)
創業者の様式 (事業開始後1年3か月を経過していない事業者)
【専業】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(3)(Wordファイル:21.4KB) 算出資料第5-(イ)-(3)(Excelファイル:25.2KB)
【兼業(2)】営んでいる複数の事業が指定業種と非指定業種に属する場合 様式第5-(イ)-(4)(Wordファイル:22.7KB) 算出資料第5-(イ)-(4)(Excelファイル:27.2KB)

認定申請に必要な添付書類

法人の場合

  • 履歴事項全部証明書の写し、登記情報提供サービス(法務局ホームページ)より出力したものでも可(認定申請日より発行後3ヶ月以内のもの)
  • 法人事業概況説明書(1,2ページ)の写し(直近決算期分をご提出ください)
  • 対象比較ができる直近月の売上高及び前年同期間の売上高が確認できる資料

月次試算表・売上高総勘定元帳・月次売上台帳等 

(注意)任意作成書類を添付の場合、事業所の証明印を押印のこと

(注意)過去の売上実績については、円単位のわかる資料を添付してください。なお、法人事業概況表より転記する場合、千円単位以下については「000」にて記載していただいても構いません。

(注意)兼業者の場合、各事業の売上数値の内訳が明確に区別できる資料を添付してください。

個人事業主の場合

  • 開業届の写し(市長が必要と認める場合) 例:事業開業後1年程度の場合など
  • 確定申告書一式の写し(青色申告・白色申告問わず)
  • 対象比較ができる直近月の売上高及び前年同期間の売上高が確認できる資料

月次試算表・売上高総勘定元帳・月次売上台帳等

(注意)任意作成書類の場合、事業所証明印を押印のこと。

(注意)売上実績については、円単位のわかる資料を添付してください。

(注意)兼業者の場合、各事業の売上数値の内訳が明確に区別できる資料を添付してください。

関連リンク

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〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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